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土地の評価における路線価とは

相続

土地の評価方法を調べると路線価という言葉を見ると思います。
今回はこの路線価について解説したいと思います。
※路線価には相続税路線価と固定資産税路線価がありますが今回は相続税路線価を前提にしています

路線価とは

路線価とは相続税や贈与税の計算で土地を評価する際に用いる道路の価額のことです。
国税庁のサイトで路線価図というものが公表されているので、そちらで評価したい土地を探して、その土地に面している道路に路線価が付させているかを確認し、路線価が付されている場合はその路線価を使って土地の評価を行います。


この評価方法を路線価方式と呼んだりしますが、ざっくりいえば「路線価×地積」で評価をします。
ちなみに評価したい土地に面している道路に路線価が付されていない場合は倍率方式という評価方法になり、「固定資産税評価額×地域と地目に応じた倍率」で評価します。


路線価に話を戻しますが、この路線価は一般的に時価(通常の取引価格)より20%程価額が低くなるように設定されていると言われています。これはなぜでしょうか。次にその理由を解説します。

路線価が時価より低く設定されている理由

時価に比べて低いと言われる路線価が相続税や贈与税の計算で認められている理由は以下のとおりです。

時価よりも低い路線価が認められる理由

①個別に時価を算定することは、納税者にとっても課税庁にとっても不便であり、公平性を担保するのも難しく、画一的な算定基準が必要と考えられるため
②1年を通じて同じ路線価が適用されることになるが、1年の間に地価が下落しても、納税者が不利にならないように配慮するため

通常の売買取引のように相続や贈与のたびに時価を決めていては納税者も税務署も大変だし、それに税金の基本原則である公平性が担保できないことは想像に難くありません。


そこで、財産評価基本通達という財産評価の法律のようなもので、土地は路線価を基礎として評価することになっています。


また、路線価は毎年7月1日にその年の路線価が公表されますが、相続や贈与があった年の路線価を適用することになります。つまり、2024年の1月の相続だろうと、2024年の12月の相続だろうと、土地の評価の際に用いる路線価は2024年の路線価を適用します。


もし、2024年中に地価が下落したときに、その価額が路線価を下回ってしまうと、課税庁としては路線価評価を半ば強制しているのにも関わらず納税者が不利となってしまいそれはよろしくないと考えます。


そのため、時価の80%程度の価額になるよう路線価を設定することで、万一の地価の下落に備えているのです。

まとめ

今回は路線価を取り上げました。


相続税や贈与税の計算の際の財産評価の考え方はざっくり書くと以下のようになっています。
つまり、「時価で評価しなさい→時価は基本的に財産評価基本通達によって計算しなさい」というものです。


そして財産評価基本通達による評価は土地の評価に限らず、全体的に時価よりは低めになるよう設定されている傾向があります。


そのため、現金で持っておくより不動産を購入して相続を迎えたほうが節税になるといった見解が出てきたりするのです。現金はいくら財産評価基本通達で評価しようとその金額での評価となりますが、現金が不動産になるだけで少なくとも20%程は評価額が減ることになるためです。


■編集後記
昨日はポケモンスリープで念願のおいしいシッポを開放しました。
ヤドンは等身大ヤドンのぬいぐるみを購入したり、ヤドン目的で香川県を旅行するぐらいは好きなのですが、どうも今のところはシッポの開放までで出番が終了という評価らしいのが残念なところです。
わたしは、色違い+高個体のヤドン(ヤドキングへ進化)がいますし、推しポケモンの一匹でもあるので、その子はシアンの砂浜では使い続ける所存です。

■一日一新
成瀬は信じた道をいく Audible
ポケモンスリープ おいしいシッポ開放