先日、暗号資産を贈与したときの税金の取り扱いについて記事にしました。
暗号資産を個人間で贈与したときの税金の取り扱い
今回は暗号資産を相続したときの税金の取り扱いについてまとめてみようと思います。
暗号資産も相続税の対象になる
当たり前と言えば当たり前ですが暗号資産も相続税の課税対象です。
評価方法は外国通貨に準じて評価することになっています。
具体的には相続人等の納税義務者が取引をしている暗号資産の交換業者が公表している相続時点の取引価格によって評価します。
亡くなった人が取引をしている交換業者によって公表されている取引価格ではなく、相続人等のそれで評価する点はちょっと意外かも知れませんが、それ以外の点はまあそんなもんだという感じですね。
暗号資産を相続して、相続人が売却すると所得税が課税される
仮に暗号資産の評価額が高くて、その結果、高額の相続税の負担が生じたとしても、相続税の納税は現金での納付が基本です。
そのため、納税資金が足りなければ、相続人は相続した暗号資産を売却して納税資金を確保するという話になることが想定されます。
そして、この売却に対しても所得税の課税がされます。
基本的に所得区分は雑所得で、収入金額がその売却収入の金額、必要経費は相続で取得した暗号資産なので亡くなった人の当時の購入価額を引き継いで計算をします。
そのため、暗号資産の価額が暴騰している場合で、相続税と所得税双方の税率が最高税率を適用されるようなことがあると、トータルの税負担が暗号資産の売却収入を超えるなんてこともあり得ます。
これはかなり怖いですね。
現状の制度だと暗号資産の売却収入の所得区分は雑所得が基本です。
これが、累進税率が適用されない分離課税の制度に改正されれば話も変わってくるのですが。
一応、そういう議論も出ているようなのでそのうち、改正があるかもですがその前に含み益がたくさんある暗号資産を所持して相続を迎えるとなかなか悲惨です。
また、相続した暗号資産を売却しても現状は相続税の取得費加算の適用ができません。
この点も改正がされるといいなと思いますが、どうなるのでしょうかね。
まとめ
今回は暗号資産を相続したときの税金の取り扱いについてまとめてみました。
現状の制度だと、暗号資産の含め益がたくさんある状態で相続があると、相続税の負担と相続後に暗号資産を売却したことによる所得税や住民税の負担の合計がとんでもない金額になることがあり得ます。
所得区分と取得費加算のところで改正が加えられるといいのですが、現状の制度だとかなり怖い結果になることも想定されますので注意しましょう。
■編集後記
昨日で自分の事業所得の計算が一通り終わりました。
あとは所得控除関係の資料で1月末に届くものがあるので、それが届けば確定申告ができそうです。
今年はたくさん還付がありそうです。
■一日一新
息子におかゆをつくる