消費税の計算では、「2割特例」や「簡易課税」での申告ができないとなると、いわゆる原則課税という方法で申告をしますが、このとき「95%ルール」というものについて、検討する必要があります。
今回はその消費税の95%ルールについてザックリまとめてみようと思います。
95%ルールとは
消費税の「95%ルール」とは、課税売上割合が95%以上のときに、支払った消費税を全額控除できるという仕組みのことです。
適用要件は次の2つです。
- 当期の課税売上割合が95%以上であること
- 当期の課税売上高が5億円以下であること
このルールが適用できるうちは、支払った消費税の全額を控除できるため、消費税の計算がとてもシンプルになります。
もし適用できないとなると、「個別対応方式」といって、一つひとつの支払い(課税仕入)を「課税売上対応・非課税売上対応・共通対応」と3つに分ける必要があり、これがなかなか面倒です。
一応、「一括比例配分方式」といって、この3つに分ける手間を省略して計算をすることもできますが、一度選択したら2年間は変更できません。
また、基本的には「個別対応方式」の方が納める消費税が低くなる傾向があります。
したがって、どちらが有利かと考え出すと、どのみち「個別対応方式」での計算もできるように普段からの経理をしておくことになることが多いのかなと思います。
つまり、95%ルールが適用できなければ、消費税の計算の難易度が一段上がってしまう、ということです。
イレギュラーなことが起こった場合
先述したように、この95%ルールは毎期の売上構成によって左右されます。
たとえば、たまたま土地を売った場合。
土地の売却は非課税売上にあたるため、課税売上割合が下がることになります。
このとき、全額控除ができるかどうかは、あくまでその期の「課税売上割合」で判断されます。
つまり、土地の売却による非課税売上も含めて計算するため、その割合が95%を下回ると全額控除は使えません。
もっとも、こうした一時的な取引で課税売上割合が下がった場合には、「課税売上割合に準ずる割合」を申請して救済を受けられる特例もあります。これにより、納税額への影響をある程度抑えることが可能です。
※事前申請が必要なのでその点は注意
一方で、その年だけたまたま大きな仕事が入ったり、事業用の資産を売ったことで、課税売上が5億円を超えてしまった場合、こちらには救済がありません。
たまたま、その期だけ課税売上が5億円を超えてしまっても、その時点で全額控除での計算はできなくなってしまいます。
いずれにせよ、全額控除での計算ができないとなると、計算の手間が一気に増えます。
イレギュラーな土地の売却がある場合や、売上が5億円前後の会社は注意が必要です。
まとめ
消費税の95%ルールは、消費税の計算を簡単にしてくれるありがたい特例です。
この特例がありますので、多くの小さい会社は2割特例や簡易課税が適用できなくても、そこまで消費税の計算が複雑にならずに済んでいます。
ただし、毎期の売上構成や一時的な取引によって、適用できなくなるリスクもあります。
土地の売却や大きな取引があるときには、事前にその期の消費税の計算がどうなるか、確認しておくことが大切です。
■編集後記
今日は息子が保育園でお友達の頭とごっつんこしたそうです。
上唇がパックリ開いて帰ってきました。
幸い相手側は特にケガはなく、息子も見た感じ結構痛そうですが、本人は平気そうです。
歯が曲がったりしたら嫌だなとも思いましたが、それも大丈夫そうです。
たまにこの手のケガをすることがありますが、お互い様だと思っています。
でも、取り返しのつかない事故につながったら。。と思うとやっぱり怖いものです。
だからこそ保育園も子供の人数に応じて保育士を揃えるルールがあるのだと思いますが。
でも、リスクは0にできないでしょうし、先生方も大変だなと思いますし、やっぱりありがたいなとか考えたりしました。
■一日一新
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