亡くなった方が借金をしていた場合等、明らかにプラスの財産よりマイナスの財産が多いと行った場合は相続放棄の手続等を検討することになります。
今回は相続放棄といった手続きを検討する際に意図しない単純承認にならないための注意点について書いてみたいと思います。
相続後に相続人が取ることのできる手続き
まず、相続後に相続人が取ることのできる手続きは次の3つの手続きがあります。
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
単純承認というのは、財産も債務も無制限に承継しますよという手続きのことです。
これは特に何か手続きが必要ということではなく、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月を経過すると相続の承認があったものとみなされます。そのため、通常の相続では意識しているかどうかは置いといて、みんなこの単純承認をして相続人は被相続人の財産や債務を承継していると言えます。
相続放棄は、財産も債務も一切を放棄しますよという手続きです。
基本的にはプラスの財産よりマイナスの財産が多いときに選択をする手続きです。あとは限定承認を検討する場合に一部の相続人が反対したとしたら、その反対する相続人は相続放棄をしてもらうということもあるかと思います。
相続放棄を選択する場合は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出し、家庭裁判所に認めてもらう必要があります。
限定承認は財産の範囲内で債務も承継しますよという手続きです。
一般に明らかに借金が多いけどどうしても自宅だけは残したい場合とか、借金の金額が把握しきれない場合などに選択される手続きです。
限定承認も、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出し、家庭裁判所に認めてもらう必要があります。なお、この手続きは相続放棄をした相続人を除く共同相続人全員での申述が必要です。
意図しない単純承認にならないための注意点
ここまでで相続後に相続人が取れる3つの手続きについて簡単に確認しました。
繰り返しになりますが、基本的には単純承認は何もしなくても自動で単純承認をしたとなりますが、相続放棄や限定承認は相続後3ヶ月以内に家庭裁判所に一定の手続きをする必要があります。
ただ、単純承認については意図しない形で単純承認を選択したとなってしまうことがあります。
それが「相続人が相続財産の全部又は一部を処分した時」です。
ここでいう処分は相続財産を使ってしまうことも指しますし、家財等を片付けるような意味での処分も該当します。
前者なら被相続人の生前の医療費等を被相続人の口座からお金を引き出して払った場合でもこの処分に該当したとして単純承認をした(その時点で相続放棄や限定承認が選択できない)とされてしまう可能性もあります。
後者は生前は一人暮らしをしていた被相続人のお部屋を大家から片付けるよう依頼されて、それに応じて部屋を片付けてしまうと、当然何らかの家財を処分したりします。その内に金銭的な価値のあるものがあれば、それが原因で単純承認をしたとされてしまうことがあります。
※明らかなゴミを捨てるだけなら問題ありません
また、被相続人が契約していた賃貸借契約の解約手続きも賃借権という財産の処分とみなされ単純承認をしたとされてしまうことがあるそうです。
したがって、相続放棄や限定承認をしたいと考えるなら、最低限のお部屋の掃除はいいとして、極力被相続人関係の支払いの決済や片付けはそれらの手続きが済むまで控えるのが無難です。もちろん被相続人のお金を使ってしまったり、財産を売却してお金を得るといったことも原則NGです。
なお、相続人が相続放棄や限定承認をした後でも、次のような場合にも単純承認がされたものとして扱われることがあります。この点は想定外なことが起きた際の備えということなのかなと思います。
・相続財産を隠していた
・私的に相続財産を消費していた
・悪意で相続財産を財産目録中に記載しなかった
まとめ
今回は相続後に相続人が取ることのできる手続きについてまとめました。
相続放棄や限定承認を検討する場合は手続前に単純承認をしたとみなされないように注意しましょう。
わたしも以前に相談を受けた案件で、亡くなった方のお部屋の掃除に待ったをかけたことがあります。
その方は代襲相続で相続人になったのですが、亡くなったのは叔母(父親の妹)で普段連絡をとることもなく、諸事情で相続を確認したのが相続後1年を過ぎていました。
叔母は天涯孤独だったそうで、借金もしていたらしいです。そこで他の相続人はすでに相続放棄をしていて、その方だけは特に相続の事実すら知らない状態だったそうです。なぜ相続の連絡が遅れたのかは不明です。
そのため、相続放棄をという話になりました。相続放棄の手続きはあくまで「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」にすればいいので、その方にとっては当然その1年を過ぎて相続を知った日からの起算になります。
ただ、相続を知った理由というのがその叔母が住んでいた物件の大家さんからそろそろ部屋の片付け等をしたいといったことでの相談の連絡だったそうで、相続放棄をしたいならちょっと待ったとなりました。
その件は無事相続放棄の申述が受理され事なきを得たのでよかったですが、意図しない単純承認は怖いので注意しましょう。
■編集後記
昨日はライオンズの試合を見に行ってきました。
ずいぶん暑かったですね。選手も大変だなと思いながら見ていました。
試合は負けましたね。筒香選手や牧選手も見れたのでよかったです。
また昨日で息子が生後100日目を迎えました。
特に何事もなく成長してくれているのでよかったです。
■一日一新
そうすけ 清瀬のラーメン屋 後で知りましたが、店主は源田選手の大ファンみたいで店頭には源田選手のグッズがたくさん飾られていました。やけに源田選手推しだなと思って食事をしていたのですが、名前が一緒なんですね。