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課税事業者が免税事業者になった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整

税金

今回は昨日記事にした棚卸資産の調整の逆パターンについてまとめてみたいと思います。
昨日の記事|免税事業者が課税事業者になった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整
※今回も個人事業者を前提に書いていますが、法人の場合も同様の取り扱いです

制度の概要

制度の趣旨は前回の記事で書いた内容と同様の趣旨です。課税事業者が免税事業者になる場合、年末時点の棚卸資産について消費税の計算上経費として計上をしてしまうと、対応する売上は免税事業者になった年以降に計上されるので預かった消費税の納付がされずに対応関係が崩れてしまうというものです。


この対応関係を守るために課税事業者が免税事業者になる場合は最後の課税事業者の年の年末時点の棚卸資産について、消費税相当額をその年の消費税の計算上支払った消費税から除外することになります。

棚卸資産の調整をする際の注意点

次の注意点は免税事業者が課税事業者になる場合と同様です。

  • 簡易課税や2割特例を適用する場合は適用しなくていい
  • 棚卸資産を購入した当時の税率で調整する金額を計算する
  • 取得価額を構成する付随費用も調整の対象になる
  • 明細の作成と保存が必要

今回のパターンで特別注意が必要な点は次のとおりです。

調整の対象になる棚卸資産は課税事業者である最後の年に仕入れたものに限定される

免税事業者が課税事業者になる場合の調整計算では対象になる棚卸資産は免税事業者の期間に仕入れたものならいくら古くても対象になりました。この場合対象になる棚卸資産は多いほうが納税額が減りますので納税者有利の取り扱いです。

一方で課税事業者が免税事業者になる場合の調整では、対象になる棚卸資産は課税事業者である最後の年に仕入れた棚卸資産に限定されます。

このケースではなるべく調整の対象になる棚卸資産は少ないほうがいいので納税者有利の取り扱いになっています。

インボイスのない棚卸資産については相応の調整になる

インボイス制度が始まってからの仕入れでインボイスがない場合は、支払った消費税としてカウントする金額を8割から5割、0割と段階的に減らしていくことになっています。

インボイス制度の趣旨を考えるとインボイスがなければ消費税の計算上経費にできないとなりますが、さすがに制度が始まってすぐにそういった取り扱いをしてはみんな混乱するだろうということで用意された経過措置です。

そしてこの経過措置を適用する仕入れに該当すれば調整の対象になる金額も経過措置を反映させて計算してくださいとなっています。

消費税の計算上は一度通常通り支払った消費税としてカウントし、その後に支払った消費税の減額をするという流れを踏みますので、先の支払った消費税のカウントの際の取り扱いに調整の金額も揃えることになります。

まとめ

今回は消費税の棚卸資産の調整の特例について前回と逆のパターンについてまとめてみました。
この特例で思い出すのが、以前記帳指導を担当していたときに相談者の方が輸入雑貨の販売をしていて課税貨物の消費税について調整の対象にするというものがありました。


課税貨物の消費税は単純に購入価額の110分の10が消費税になるわけではなく、仕入れによっては計算根拠がよくわからないなんてこともあるのかなという認識です。


そのときは免税事業者が課税事業者になる場合だったので数年前の仕入れた棚卸資産も対象になり、いちいち全ての消費税を確認して集計するのかと悩んだものです。


趣旨的には当然納めた消費税分が調整の対象になるんだろうけど、過去に遡っての集計は面倒だし、書籍やネットで調べてもいまいちはっきりとした答えがありません。


そこで条文等の書きぶりだとどうも単純に110分の10で計算していいような書きぶりだし、どちらかというと納税者有利になる印象なので、えいやっと110分の10で計算しちゃいましょうと判断しましたね。


■編集後記
昨日は西松屋へ寄りつつ同じ建物のフードコートでとんこつラーメンを食べました。
妻がとんこつラーメンが好きなので食べさせてあげたかったので。
今のところ息子がまだ小さいので家族での外食はフードコートにしています。
息子が生まれるまではフードコートは混雑しているしうるさいので苦手でしたが、子供がいるとなんやかんや重宝するのかなと思います。

■一日一新
筑豊ラーメン山小屋 デオシティ新座店