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遺贈寄付をする場合の注意点

相続

いわゆるおひとりさまの相続対策や人生最後の社会貢献の選択肢として遺贈寄付という制度があります。今回は遺贈寄付についてその概要と注意点をまとめてみたいと思います。

遺贈寄付とは

まず遺贈とは遺言書によって指定した個人や法人へ指定した財産を遺すことをいいます。遺贈の相手先は相続人が一般的ですが、相続人以外に対しても遺贈は可能です。


遺贈寄付は、この遺贈に寄付的意味合いが組み合わさることになり基本的には遺贈先が公益法人等の法人になりますが、遺贈先が法人の場合には、原則その遺贈をした財産は相続税が課税されません。


最近ではおひとりさまの相続の話もよく聞くようになりました。おひとりさまの場合、相続人がいなかったり、いたとしても財産を遺したくない相手だったりするときは、この遺贈寄付をして自分がこれまでお世話になった団体等へ寄付をしたりすることが選択肢として挙がってくるようです。


また、ある程度財産に余裕がある方の中には、相続財産の一部を遺贈寄付で寄付をしようと考える方も増えてきたと見聞きします。少しでも社会に還元したいといった思いで選択をするようです。


こういった動きはいい傾向かなと思います。わたしもおひとりさまの相続のご相談では遺贈寄付とかありますよと軽く紹介したことがありますね。

遺贈寄付をする場合の注意点

では遺贈寄付をする場合の注意点ですが以下の事項が挙げられるかなと思います。

遺言書の作成が必要

遺贈寄付ですので、遺言書を書いて遺贈する財産と遺贈先を指定する必要があります。

一応、相続人が作成する遺産分割協議書の中で、相続財産の〇〇を□□へ寄付するといったようなことを書いて遺贈寄付と似たようなこともできます。この場合は寄付先が一定の公益性のある団体ならその相続財産は相続税が課税されません。

また、申告期限内に寄付を行うことや寄付先が発行する領収証を申告書に添付等も必要ですので注意しましょう。

不動産や株式を遺贈する場合は注意

不動産や株式を遺贈する場合は、そもそも遺贈先が受け付けないケースが多いです。遺贈先の案内等にもあらかじめ書いてあることがありますが基本的に事前相談が必須です。

それに、もし遺贈が実行されて、その財産に値上がり益があると財産を取得してもいない相続人がその値上がり益について所得税を納めるということもあります。

一応ここでも特定の団体に対する遺贈なら税務署に承認を得ることで所得税の課税がなくなるといった取り扱いもあります。

基本的に現金以外は遺贈しないと考えて、不動産や株式については事前に売却してからその売却代金を遺贈するといったことを視野に入れるといいと思います。

相続人と遺贈先が揉めないように注意

遺言書の内容によっては相続人が納得できず、遺贈先との間で揉め事に発展することがあります。遺贈寄付をする場合は遺贈先に迷惑が掛からないように、できれば生前から相続人に遺贈寄付をすることを話しておいて納得してもらったほうが無難です。

また、相続人には一定割合の財産を相続できる権利がありこれを遺留分といいます。遺留分も考慮して遺言書の作成をすることも大事です。

まとめ

今回は遺贈寄付について取り上げました。
実は今年の能登半島地震を受けて何かしら寄付をしようと始めたのが「どうぶつ基金」というものでした。柴犬を飼っているので、やはりどうぶつの保護のための寄付が一番かなと思っての選択です。


そのため少額ですが毎月寄付をしていて、先日基金から活動報告書が届いてその中に遺贈寄付の案内も入っていたので記事にしてみたしだいです。


もし自分に相続人がいなければ、自分の財産が国に持っていかれるのは嫌なので誰かしらに遺贈はしたいなと今のところは思います。実際当事者になったら遺贈したい相手がいないってこともあるんでしょうけどね。


■編集後記
昨日は妻が整体に行くということでその間息子と愛犬と一緒にお留守番でした。
息子をあやしつつ、仕事をしたり、本を読んだり、ゲームをしたりしていました。
なかなか上手く集中できませんね。

■一日一新
マクドナルド バナナキャラメルパイ
しっとりなめらかおとなのばうむ。