PR

負担付贈与の贈与者の取り扱い

税金

今回は負担付贈与をした場合の贈与者の税務上の取り扱いについてまとめてみたいと思います。

負担付贈与とは

負担付贈与とは、一定の債務を負担させることを条件に財産を贈与することいいます。
賃貸不動産を贈与する変わりに、その賃貸不動産の入居者の敷金や銀行からの借入金を負担してもらうといったケースがよく例にあがります。


この負担付贈与ですが、贈与といっても実質は譲渡と変わりがありません。贈与者は財産を引渡し、同時に債務の負担を免れます。債務の負担を免れるということは譲渡対価をもらうことと同じと考えるのです。


したがって、賃貸不動産を贈与すると共に、その賃貸不動産に係る借入金1,000万の返済を受贈者にしてもらう負担付贈与は、その賃貸不動産を1,000万で譲渡したと税務では扱うことになります。

贈与者には譲渡所得税が課税される

負担付贈与は税務の世界では譲渡と考えると確認しました。これは要するに負担付贈与については譲渡所得税の課税があるということです。


基本的には債務の負担額で譲渡したものとみなして譲渡所得税の課税を行うことになります。


例外として、負担額が著しく低い価額で、譲渡所得を計算した結果、譲渡損が生じるようならその譲渡損はないものとして扱うことになっています。


ここでいう著しく低い価額というのは、時価の半額未満の価額を指します。
※時価は相続税評価額ではなく通常の取引価額をいいます


この例外の取り扱いは別に負担付贈与だから設けられているわけではなく、通常の譲渡でも同様の取り扱いになります。つまり個人間で著しく低い価額での譲渡があった場合に譲渡損が生じるならその譲渡損はないものとして扱います。


ここで具体例を確認してみます。


■前提
贈与する資産|賃貸アパート
賃貸アパートの時価|2,000万
賃貸アパートの取得費|1,500万
賃貸アパートの固定資産税評価額|1,000万
受贈者に負担してもらう入居者からの敷金|100万

■贈与者の所得税の取り扱い
□負担付贈与に該当するか
賃貸アパートの贈与をする代わりに入居者の敷金を受贈者に負担してもらうので負担付贈与に該当し、100万で賃貸アパートを譲渡したとして取り扱います。
□譲渡所得の計算
100万-1,500万=△1,400万
□著しく低い価額での譲渡の判定
2,000万÷2=1,000万>100万のため著しく低い価額での譲渡に該当する。
したがって1,400万の譲渡損はなかったものとして扱います。
※著しく低い価額かどうかの判定では相続税評価額の計算で用いる固定資産税評価額は使いません

■借入金1,000万もあった場合
上記の例で借入金1,000万も受贈者に負担してもらう場合はどうでしょうか。
この場合、譲渡損は400万(100万+1,000万-1,500万)となりますね。
また、譲渡価額が1,100万になりますので時価の半額以上の価額での譲渡なので、通常通り譲渡損の認識をすることになります。

まとめ

今回は負担付贈与をした場合の贈与者側の取り扱いについて確認しました。


贈与をすると受贈者側で贈与税の申告をするという頭になると思いますが、贈与と一緒に債務も負担してもらうとなると贈与者側で譲渡所得の申告が必要になるなんてこともありますので注意しましょう。


今回は譲渡損が生じるケースを主に確認しましたが、当然譲渡益がでるようなら譲渡所得税を納めることになります。


なお負担付贈与の回避策として債務の負担額を贈与者が現金で贈与してしまう方法があります。なんにせよ負担付贈与をする場合は一度税理士に相談してみたほうが無難かなと思います。


■編集後記
昨日はイオンで息子のおもちゃを購入しました。
オーボールや布製の絵本を購入してみました。
だいぶ物を掴んだりできるようになっていたので、初めてでも振り回したりして遊んでくれました。
絵本はSassyのシリーズのものです。SassyはYoutubeでもお世話になっていますが動画を見せると不思議と泣き止むので重宝しています。

■一日一新
オーボールなどの息子のおもちゃ