先日、負担付贈与をした場合の贈与者の取り扱いについてまとめました。
負担付贈与の贈与者の取り扱い
今回は負担付贈与を受けた受贈者の取り扱いについてまとめてみたいと思います。論点としては贈与税が課税されることと、贈与を受けた財産の取得価額があります。
贈与税の課税について
負担付贈与を受けた受贈者には贈与税が課税されます。贈与というくらいですから当たり前といえば当たり前ですが。
通常の贈与と違う点は債務を負担しますのでその金額を贈与を受けた財産の価額から控除できる点があります。
また、通常の贈与なら基本的には財産の価額は相続税評価額で計算しますが、負担付贈与の場合、通常の取引価額になってしまう点も注意が必要です。通常は相続税評価額の方が、通常の取引価額よりも低くなりますので、不利な扱いになります。
したがって、時価が2,000万の賃貸アパートを贈与して、その賃貸アパートの入居者に対する敷金100万も負担してもらうといったケースでは、受贈者は1,900万(2,000万-100万)に対して贈与税が課税されることになります。
ちなみに、税法の考え方を示すと、この負担付贈与の取引は受贈者が著しく低い価額(敷金100万)で財産(賃貸アパート)を取得したと捉えます。
※混乱しますが、ここで出てくる「著しく低い価額」は贈与者側の取り扱いで出てきた「著しく低い価額」とはまた別の概念です
この場合、贈与を受けた財産の時価から、負担することになった債務の金額を控除した金額に対して贈与税が課税されます。そのため上述したような贈与税の計算になるのです。
財産の取得価額
負担付贈与を受けた財産は受贈者の財産になるわけですが、後に譲渡等をするとなると、その財産の取得価額をいくらにするかというはなしが出てきます。
この場合、原則は負担する債務の金額が取得価額になります。負担付贈与は負担する債務の金額で財産を取得したと捉えるので基本的にはその財産の取得価額は負担する債務の金額になるのです。
※財産を受贈するにあたって支出した付随費用や登録免許税等(経費にしていないもの)があればこれも取得価額に含めます
例外として、贈与者側で負担付贈与に係る譲渡損についてなかったものとして扱う場合(著しく低い価額での譲渡+譲渡損発生)は、贈与者の取得価額と取得日を承継することになります。
この例外の考え方はたしか、譲渡損がなかったものにされた→つまり譲渡がなかった→取引は通常の贈与と考える、といった流れだったような。贈与を受けた財産の取得価額等は贈与者のそれを承継しますので。
まとめ
今回は負担付贈与を受けた受贈者の税務上の取り扱いについてまとめてみました。
最後に例題を書いておこうと思います。
■取引
贈与者は受贈者に対して、下記条件に記載した敷金と借入金を負担してもらう代わりに賃貸アパートを贈与した。
■条件
贈与する財産|賃貸アパート
賃貸アパートの時価|2,000万
賃貸アパートの取得費|2,000万
固定資産税評価額|1,000万
賃貸アパートの敷金|100万
賃貸アパートの借入金|1,000万
■贈与者の取り扱い
負担してもらう債務の金額で賃貸アパートを譲渡したとして譲渡所得を計算する。
(1,000万+100万)-2,000万=△900万
※2,000万÷2<1,000万+100万のため譲渡損を認識する
■受贈者の取り扱い
時価2,000万の賃貸アパートを負担する債務の金額1,100万で取得するため、著しく低い価額での財産の取得に該当し、取得する賃貸アパートの時価から負担する債務の金額を控除した金額900万に対して贈与税の課税がある。
また、賃貸アパートの取得価額は負担する債務の金額1,100万となる。
※贈与者側で譲渡損がなかったものとして扱われていないので、原則通り負担する債務の金額が取得価額となる
ここらへんの論点は復習していないとすっかり忘れてしまいますね。所得税の受験をしたときなんかはバッチリ覚えていたような気もするのですが。
著名な税理士の方がたしかここらへんの論点こそが税法の真髄とかなんとか本で書いていたような気がします。まだその域には到達できそうにありません。
■編集後記
焼き芋が好きなので頻繁にオーブンレンジを使って焼き芋をつくります。
朝の散歩の前にさつまいもを洗って天板にセットして自動メニューに任せておけば、散歩が終わって帰宅する頃には朝食が出来上がるといった算段です。
オーブンで焼くので夏場は部屋が暑くなるのが多少困りますが、それでも週に2、3回は作っているような気がします。
■一日一新
さつまいも あいこまち