もし被相続人が生前に「遺言書を作成している」ということだけしか言わずに亡くなった場合、相続人はその遺言書を探す必要があります。
遺言書があったとしても相続人間で遺産分割協議をすれば、その協議内容で相続を進めることが可能とはいえ、遺言書が作成されている以上はその遺言書どおりに相続を進めるのが原則ですし、そもそも遺言書を作成した理由に円滑に相続を進めてほしいといった趣旨があることも考えられます。
そのため、相続人は「遺言書を作成している」という事実だけでも聞かされていたら、その遺言書をとりあえずは探す必要があるかと思います。
そこで今回は遺言書の探し方についてまとめてみたいと思います。
遺言書は3種類ある
まず、遺言書には次の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
秘密証書遺言は実務だとあまり使われていることがないので、今回は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」に絞って探し方をまとめていきたいと思います。
自筆証書遺言の探し方
自筆証書遺言はその名のとおり、自分で書いて作成する遺言書です。自分で書くと言っても遺言書として機能するためには一定のルールに基づいて作成されている必要があります。2019年の民法改正でそのルールが緩和されたので、自筆証書遺言の作成をされている方も増えているかもしれません。
そんな自筆証書遺言ですが、保管場所は次の2パターンがあります。
- 自分で保管している場合
- 法務局に預けている場合
自分で保管している場合というのは、自宅や、銀行の貸金庫、顧問税理士等の事務所等に保管していることを指します。この場合は頑張って心当たりのある場所を一つずつ探していくということになりますね。まったく遺言書の保管場所に心当たりがなければ、まずはこの線で探すことになるかと思います。
法務局に預けている場合というのは、2020年の7月からスタートした遺言書保管制度に合わせた対応のことです。遺言書保管制度はその名の通り、法務局が自筆証書遺言を保管するというものです。
もし被相続人が自筆証書遺言を作成して、この制度を使って法務局に保管している場合は法務局に照会をすることで保管してもらった遺言書の確認が可能となります。
公正証書遺言の探し方
公正証書遺言とは公証人立会のもと作成される遺言書です。合計3部作成され、原本が公証役場に保管され残りの2部(正確には正本と謄本に分けられる)が遺言者に渡されます。
また、「遺言者の氏名・生年月日」、「作成年月日」、「保管されている公証役場」といった情報が公証役場の「遺言検索システム」に登録されます。
そのため、相続人はこの「遺言検索システム」を使って公正証書遺言の検索をすることができます。
もしこの検索をして公正証書遺言が作成されているとわかれば、保管されている公証役場に謄本の請求をすることになります。
まあ、公正証書遺言を作成する場合、それなりに費用もかかりますし大掛かりな手続きになります。正直相続人がこの存在に気付かないことなんてあるかなと思いますが。
まとめ
今回は遺言書の探し方ということで、自筆証書遺言と公正証書遺言に分けてその探し方をまとめました。
そもそも論ですが、遺言書を作成した場合は、信頼できる人物だけにでもいいのでその保管場所等を伝えておくようにしましょう。せっかく作成したのに相続後に見つからないのではもったいないですから。
また、もし遺言書の保管場所を明かさずに遺言者が亡くなった場合は相続人は焦らず一つずつ保管していそうな場所を探しましょう。
■編集後記
昨日はヤマダデンキの株主優待券を消費するためにヤマダデンキに行きました。
お目当てはフットマッサージ機です。
無事適当なフットマッサージ機を購入できました。
その際に謎の赤いマッサージ機があってよく見るとシャアの文字がありました。
お値段は90万くらいでびっくりでした。
2店舗回りましたがどちらにも置いてあって、2店舗目でせっかくなので体験させてもらいました。
外観もそうですが座ってみてもコクピット感がありましたね。
肝心のマッサージはたしかにいいものなんでしょうけど、周りに他の客もいて恥ずかしく正直集中できませんでした。
値段的にも場所的にも購入は難しいので、また今度店舗で利用してみたいと思います。
■一日一新
シァア専用 ルピナスROBO