遺言書を作成するときに孫に遺贈をしたいなと考える方もいらっしゃると思います。
そうする理由は様々だと思いますが、次のような理由を考える方もいらっしゃると思います。
つまり、通常は子→孫の順で財産は相続されていきますので孫へ財産が渡るまでに2回の相続税の課税が想定されますが、子に相続させずに孫に遺贈してしまえば、1回の相続税の課税で孫に財産が渡るので孫への遺贈は合理的だと。
この点、話はそう単純ではありません。今回は孫へ遺贈をする場合の注意点についてまとめてみたいと思います。
孫へ遺贈をすると2割加算の対象になる
孫へ財産を遺贈すると基本的に相続税額の2割加算という特例の対象になります。2割加算とはその名の通り、相続税の納税額が2割増加するというものです。
相続税は一度全ての財産の評価額を合計して、相続税の総額を計算し、その相続税の総額を各人の取得した財産の割合に応じて按分し、その按分された金額を納めることになりますが、2割加算の対象になると、その按分された金額の2割相当の金額も追加で納める必要があります。
2割加算の対象者は対象外になる人が次のような人になりますので、それ以外の人と覚えます。
- 配偶者
- 子供
- 親
- 代襲相続した孫
- 養子(代襲相続をしていない孫養子を除く)
したがって、基本的に孫や兄弟、甥姪、第三者に遺贈をすると、その遺贈をされた人は2割加算の対象になります。
2割加算って意外と大きな金額になります。実際試算をしてみると、冒頭に書いたような理由で遺贈を検討中の方ならやっぱりやめておくかとなることも少なくないかなと思います。
生前贈与加算の対象にも
今年の相続税の改正で生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されましたが、この生前贈与加算も孫へ遺贈をすることで対象になります。
生前贈与加算の対象者はあくまで相続又は遺贈によって財産を取得した人が対象であって、相続人に限定された取り扱いではありません。相続人でない孫が遺贈により財産を取得したとしても生前贈与加算の対象になるのです。
この点も注意が必要です。
まとめ
今回は孫へ遺贈をする場合の注意点についてまとめてみました。孫へ遺贈をすると思わぬ課税があるので注意しましょう。
■編集後記
昨日は愛犬のシャンプーをしました。
ずっと梅雨空だったのでなかなかシャンプーができず、梅雨が開けたらすぐにしようと思っていました。
さっぱりしてよかったです。
■一日一新
ちゅるビ~ ※犬のおやつ