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役員借入金の相続税評価額

相続

会社が役員から借入をしている場合、その役員に相続が発生すると相続時点の借入金(役員から見れば貸付金)は相続税がかかります。


今回はこの役員借入金の相続税評価額についてまとめてみたいと思います。

基本的に額面通りで評価が必要

役員借入金は基本的に額面通りの金額、別の表現をすれば会社の貸借対照表に記載されている金額で評価する必要があります。


会社が債務超過状態でここ数年返済が進んでいなかったり、むしろ借入金が増加傾向にあったとしても額面通りの金額で評価が必要という点に注意が必要です。このようなケースでは貸している側としては貸付金を回収できるものとは考えていないこともあると思いますが、それでも額面通りの評価が求められます。


一応、評価減が認められるケースもありますので次に見ていきますが、結論は評価減が認められるケースはかなり限定されるので、結果的に額面通りの評価となってしまうということになります。

役員借入金の評価減が認められるケース

役員借入金の評価減が認められるケースは財産評価基本通達205で確認ができます。財産評価基本通達というのは相続税の財産評価のルールのことです。


ここでは通達の内容をコピペするようなことはしませんが、会社が手形交換所の取引停止処分を受けたとか、会社更生法の手続きを開始したとか、その手のことがあれば評価減が認められると通達に書かれています。


通達の文章を読んでみると、上述したような手続きをしている状況に準じているなら評価減をしていいよというような記載ぶりにも読み取れるのですが、過去の判例ではそう簡単に評価減を認めてくれてはいません。


例えば、会社が債務超過状態だったとしても、次のような状況なら評価減が認められないとされています。

  • 売上が継続的にに発生
  • 融資が継続的に続いている
  • 通達に記載のある手続きがされていない

つまり、会社が役員借入金を頼りにしつつ、自転車操業でも経営を継続しているようなら評価減は認めてもらえないのです。


明らかに回収予定がないのに額面通り評価が必要というのは納税者から見ればなかなか厳しい取り扱いですね。

まとめ

今回は役員借入金の相続税評価額について確認しました。一応評価減ができるケースもありますが、かなり限定されています。


心情としては評価減してもいいじゃないというケースでも、評価減できないことが多いはずです。評価減に頼らず、生前から役員借入金を減らしておくことで対策を打つべきですね。


■編集後記
昨日は夕方の雨がすごかったです。
ベランダや共用通路の排水溝から水が逆流していました。
ベランダはそれなりに水位が上昇してしまい、隣のベランダからサンダルが流れてくる始末でした。
室外機やらベランダと繋がっている窓まで水位が上昇したらどうしようと思いましたが、そこまではならなかったので良かったです。
ちょっと異常な天気が続いて嫌ですね。

■一日一新
マカロン ばなな マック