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譲渡所得の計算では購入時の資料が大事

税金

譲渡所得は「収入金額-取得費-譲渡費用」で計算されます。そして取得費の計算は次の2通りがあります。

  • 実額取得費
  • 概算取得費

今回はこの取得費の計算について簡単にまとめてみたいと思います。

実額取得費による取得費の計算

実額取得費というのは実際の購入金額をもとに取得費を計算する方法のことです。購入時の売買契約書等の資料を引っ張りだしてきて、その資料から取得費になりそうな支払いをピックアップして計算をします。


なお、売却する資産の中に建物等の減価償却資産があるようなら、当初の購入金額から減価償却をした金額になります。


したがって、購入時の資料がないと実額取得費による取得費の計算ができないとなってしまいますので、譲渡所得の計算では購入時の資料が大切であり、もし不動産等の資産を購入したらその時の資料は大切に保管しておくことが大事になります。


ただ、不動産は長く所有していることも多いので、そのうち購入時の資料が見当たらないということもあり得ます。そのような場合には概算取得費という計算方法を採用することになります。次に概算取得費による取得費の計算について見ていきましょう。

概算取得費による取得費の計算

概算取得費は収入金額の5%を取得費とする計算のことです。購入時の資料が見つからず、実額取得費による計算ができない場合に採用することになります。


また、相続や贈与により取得した財産の取得費は、被相続人や贈与者の取得費を引き継ぐという取り扱いになっています。そのため、代々相続してきた不動産等の資産については例え当時の資料があって実額取得費による計算が可能であっても、当時の物価が低かったために概算取得費の方が実額取得費より高額ということもあり得ます。


そのような場合にも概算取得費を採用することができます。


なお、本来の実額取得費より概算取得費の方が得になるケースはかなり稀です。ほとんどのケースでは実額取得費の方が納税者有利になります。


収入金額の5%を取得費とするということは、裏を返すと譲渡費用を除けば収入金額の95%が譲渡所得となりその金額に税率が課税されますので税負担も重くなってしまうからです。

まとめ

今回は取得の計算についてまとめました。


実際わたしも以前に、ご相談当初は売買契約書等の資料がないということで、概算取得費で税額の試算をしたところ、それなりの税額になってしまいましたが、その後に資料が見つかって結果的に譲渡所得がマイナスになり税額が発生しなかったことがあります。


このときはホッとしましたし、資料がなくなってしまったときのリスクを痛感しました。


一応今回は触れませんでしたが、推定計算による実額取得費の計算も可能な場合がありますが、その場合は否認のリスクが生じることは言うまでもありません。


やはり、将来の売却を見越して購入時の資料は大切に保管しておくことが大切ですね。


また、年内に譲渡所得の申告が必要になる資産の売却をした場合は、確定申告はどうせ年明けだからと放置せずに、取得費の資料や売却時の資料を整理しておくと後々スムーズな申告につながりますので、早めに資料集めだけはしておきましょう。


■編集後記
昨日はオリックスの優待品のハンバーグが届きました。
優待品の中には、何度目の案内かわかりませんが今回で優待は最後ですという案内がありました。
初めて購入した個別株で思い入れがあるので悲しいですね。

■一日一新
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