相続税の申告で指摘事項の多い論点の一つに名義預金があります。相続が開始された段階で名義預金が見つかったとすれば、基本的には当初の申告から名義預金として申告するのが無難な対応かなと思います。結局はバレますので。
では、生前に名義預金が見つかったとすればどのように対応すべきでしょうか。今回は生前に名義預金に気付いた時の対応についてまとめてみようと思います。
名義預金とは
まず、そもそも名義預金とは何かについて確認します。名義預金とはその預金の名義人とは別の人が所有していると認められる預金のことです。
よくあるパターンとして、おじいちゃんが孫の名義を借りて口座を作り、その口座にお金を貯めておいて、いつか成人したときにでもサプライズで渡そうとか考えているケースが挙げられます。
おじいちゃんとしては、孫の名義の口座にお金を移している時点で贈与が成立していると考えがちですが、贈与はあくまで贈与者と受贈者双方のあげる、もらいますの同意があって初めて成立する契約行為です。
このようなケースの場合、贈与の成立が認められず、孫名義の口座のお金はおじいちゃんのお金となってしまいます。つまり名義預金となってしまうのです。
そして名義預金に該当する預金は、その本来の所有者(おじいちゃん)に相続が発生すれば、相続財産としてカウントする必要があります。
生前に名義預金に気付いた時の対応
では、生前に名義預金の存在に気付いた時はどのように対応すればよいでしょうか。この点、素直に名義預金と認めてしまって、その後は本来の所有者の預金として扱うことが考えられるかなと思います。
つまり、そのまま相続が発生すれば正直に相続財産としてカウントするし、相続発生前にその所有者に何か支払いがあればその名義預金を支払いに使ってしまうのです。
また、どうしてもその名義人に対する贈与を成立させたいと考えるなら、一度その所有者の口座にお金を戻して、今一度適切な形で贈与をしていくのも一案です。
この場合、お金を戻すことで今度は逆に名義人からその所有者への贈与と扱わられるのではないかと心配になりますが、そもそも当初の贈与が不成立なら問題にならないと考えられます。
なお、お金を戻さずに、名義預金に気付いたタイミングで贈与を成立させる、つまり、口座に貯まったお金を名義人に打ち明けて自由に使ってどうぞと伝えるのはリスクがあるかなと思います。
というのも、その贈与が成立したと認められるタイミングで、その貯めてきたお金の全額に対して贈与税の課税がされる可能性があるためです。
まとめ
今回は生前に名義預金に気付いた時の対応についてまとめてみました。いろいろと書きましたが名義預金となれば、そのお金は名義人のものではなく、そのお金の本来の所有者のものになります。
そのことを前提にしたうえで、行動を選択していくことになりますね。なお、行動を起こす前にはその前提(贈与のやり直しをするなら、当初の贈与が不成立かどうかなど)を慎重に判断する必要もありますので注意しましょう。
■編集後記
昨日は朝の散歩で蛇に出くわしました。
先日出くわした場所と同じ場所でしたので、近くに巣でもあるのかもしれません。
大きさは先日見たものより小さかった気がします。
今回はなかなか移動してくれなかったので、少し距離を置いて静かに通り過ぎました。
蛇はこちらに少しビビっていましたが、愛犬は特に反応なしでした。
■一日一新
Google AdSense でHPに広告設置