先週、わたしが持っているCDGという会社の株がCLホールディングスという会社によってTOB(株式公開買付け)されることが発表されました。
今回はこのことを踏まえて、TOB絡みの株主の税金の取り扱いついてまとめてみたいと思います。
TOBに応じる場合の税金の取り扱い
まずはスタンダードな対応であるTOBに応じる場合の税金の取り扱いですが、別にTOBだからといって難しいことはなく、単純にその株を売却したものとして扱います。
TOBなら公開買付価格での売却になるので、一般的には利益が出ることになります。そして源泉徴収ありの特定口座内での売却なら、その利益の20,315%が税金として源泉徴収され、その後は特定口座内の他の所得と合わせて申告するかどうか判断する流れになります。
つまり、TOBに応じれば特段難しいことは生じないということですね。
TOBに応じない場合の税金の取り扱い
ではTOBに応じない場合の税金の取り扱いはどうなるのでしょうか。
まず、そのまま上場が継続するなら、特にそれ以前の取り扱いと変わりません。つまり上場しているなら売買は自由ですし、売却をすれば通常通り上場株式等の譲渡所得の計算を行うだけです。
一方で今回のCDGのTOBもそうですが、TOBによる完全子会社化が目的とされ、その対象の株(今回ならCDGの株)が上場廃止予定となると注意が必要です。
仮にTOBで集めきれなかった株を公開買付会社が株式交換で集めることになってそれに応じるとすれば、その場合は特に旧株について売却があったものとしては取り扱わず、新株の取得価額は旧株の取得価額を引き継ぐことになります。
どうも、今回のCDGのケースでもTOBで集めきれなかった株式がある場合は、まずは株式交換で集めるようなことが公開買付届出書に書かれていますので、株式交換が実施され、それに応じるなら、その後はCLホールディングスの株をCDGの株の取得価額を引き継ぐ形で取得することになります。
そして株式交換等(今回のケースだと株式交換の次に株式併合なる手続きも予定されているとか)で集めきれなかった株があれば、最終手段としていわゆるスクイーズアウトと呼ばれる株の強制買い付けが実行されるものと思われます。※株主から見れば強制的に売却させられるということです
この場合はどうも上場廃止後の売却となるかどうかはマチマチみたいですが、今回のケースでは上場廃止後の売却となるような記述が証券会社のHPから見受けられます。
そうするとこの売却益については確定申告が必要となります。これは上場廃止となると特定口座内での売却ではなく一般口座での未上場株式の売却となってしまうためです。
また、他の上場株式の譲渡損と相殺することや繰越控除ができない点も注意しましょう。
まとめ
今回はCDGがTOBされることを踏まえて、TOBが実施された場合の税金の取り扱いついてまとめてみました。
TOBや株主交換に応じる分にはそこまで問題は生じないと思いますが、スクイーズアウトが実施され未上場株式の売却として取り扱われる場合は確定申告が必要な点は注意しましょう。
わたしは面倒なのでTOBに応じようと思います。もともとCDGの株は優待目当てだったのでそれがないならとっとこ処分するのがベターと判断するしだいです。
あまり安くない時期に購入しましたがそれでも利益がいくらか出ますので御の字と考えています。
■編集後記
昨日は愛犬のシャンプーをしました。
数日前から妻がブラッシングを頑張ってしてくれていたので、比較的洗うのも乾かすのも楽でした。
愛犬はシャンプーで疲れたのかシャンプーの後の朝食後は夕方までずっとリビングのどこかしらで寝ていました。
■一日一新
もしも徳川家康が総理大臣になったら Audible