税務署が行う行為は税務調査と行政指導に大別されます。そして修正申告を行う場合、その時点で税務調査が行われているかどうかでペナルティが変わってきます。
今回は税務調査と行政指導の違いと修正申告の関係についてまとめてみようと思います。
税務署が行う行為は税務調査と行政指導に大別される
納税者が申告をした後に税務署が行う行為は、主に税務調査と行政指導に大別されます。
それぞれを定義するのは難解ですが、いわゆる税務調査を行いますよという連絡があってその後に行う一連の行為が、その連絡を含め税務調査に該当するイメージになります。
※正確には連絡前の税務署内での調査も税務調査に該当するとか
そして税務調査以外に行う行為が行政指導という括りになります。
行政指導で主なものは調査後の修正申告の勧奨や意見聴取、お尋ね書の送付が挙げられます。修正申告の勧奨は税務調査の流れの中で行われますのでわかりづらいですね。
そしてこれらを意識することが重要な場面は申告の間違いに気付いたタイミングです。毎年確定申告をしていれば、あるとき過去の申告に間違いがあることに気付くこともあると思います。
多少の間違い(期ズレなど)なら必ずしも修正申告をしなくても、当期でしれっとそのズレを直してしまうといった対処をすることもあると思いますが、やはりその間違いに気付いたら正直に修正申告をするのが王道の対処方法と言えるかと思います。
そしてその際には税務調査が実施される前に行うと、修正申告に伴うペナルティを軽減できます。
税務調査後に修正申告をすると過少申告加算税がかかる
過去の申告の間違いに気付いて、修正申告をしようと考えた場合、税務調査の連絡の前に修正申告を行えば過少申告加算税の課税がありません。つまり修正申告に伴う本税の負担と延滞税の負担だけで済みます。
これは行政指導に該当する税務署からの接触で申告の間違いに気付いて修正申告をする場合も、その時点では税務調査が行われていないということで同様の軽いペナルティで済むということでもあります。
例外として修正申告の勧奨を受けて修正申告する場合は、すでに税務調査があって修正申告の勧奨を受けるわけなので、過少申告加算税の負担は免れることができません。
過去の申告に間違いに気付いて、修正申告をすることを決断したら税務調査の連絡の前に申告できないか検討しましょう。どうせ修正申告をするならペナルティは軽いに越したことはありませんから。
まとめ
今回は税務調査と行政指導の違いと修正申告の関係についてまとめてみました。
修正申告をする必要がある場合は、税務調査前の申告かどうかがペナルティの負担の面でポイントとなりますので確認してみましょう。
もし税務署から電話や対面で接触があった場合は、その接触が税務調査なのか行政指導に該当するのか確認するのも一案です。別に確認をしたからといって、不利な扱いになるわけではありませんので、モヤモヤするくらいなら確認してしまいましょう。
なお、書面での接触なら大抵は書面の末尾にどちらの行為に該当するか記載があります。
■編集後記
昨日は息子が離乳食デビューをしました。
まずはひとさじのおかゆからですが、ちゃんとモグモグと食べていました。
誰に教わったわけではないですが本能でしっかりと食べていてちょっとした感動でした。
■一日一新
息子が離乳食デビュー