ふるさと納税はお得な制度ですね。わたしも制度の趣旨とか考えだすと何だかなと思うところがありますが、それでも返礼品を貰うと嬉しいので、去年までは毎年利用してきました。
今年はまだ所得が読めなかったりそもそも所得が少ないので利用するかは検討中です。年末にもしかしたら駆け込みで利用しようかなと考えているしだいです。でもやっぱり制度の趣旨とかの話が引っかかるし別に利用しなくてもと最近は考えたりもしています。
本題ですが、育休中でお給料の支払いがなく出産手当金や育児休業給付金を貰っている間にふるさと納税を利用する際には注意点があります。今回は育休中のふるさと納税の利用で気を付けることについてまとめてようと思います。
育休中に貰う手当は非課税のため、ふるさと納税の限度額が少なくなる
育休中はいろいろな手当を貰いますね。出産費用を補填する出産育児一時金に、出産前後の収入を補償する出産手当金、そして育休中の収入を補償する育児休業給付金といった具合です。
これらは、どれも所得税や住民税の計算上非課税になります。
したがって、育休中の年の所得は特に副業等をしていないなら、産休や育休前後でもらった給与収入だけになります。
ふるさと納税ではよく限度額シミュレーションのサイトで、なるべく損をしないでふるさと納税ができる金額を計算して、その金額を目安に寄付先を選ぶと思いますが、この計算で用いる収入なり所得に上述した手当は含めないというわけです。
そのため、産休や育休に入る時期にもよりますが、例年よりも限度額が大幅に少ないなんてこともあるので注意しましょう。
わたしの妻も今年の2月から産休に入って、継続して、たしか来年の4月まで育休予定だったと思いますが、そうすると今年のお給料は1月分だけです。そのため今年の給与所得は0になる見込みになるので、今年のふるさと納税の限度額も0になるということになります。
医療費控除や配偶者控除にも気を付けよう
育休期間中は、一般的にその年か前年に出産をして高額の医療費を払っていることだと思います。この医療費は医療費控除の対象になるので、忘れずにその医療費を払った年の確定申告で医療費控除の適用を検討したいところです。
注意点としては、医療費控除の計算の際に、出産育児一時金は出産に関係する医療費から控除する必要があることが挙げられます。
結構、出産の時期によっては妊娠~出産が年を跨いでしまって、すべての出産に関係する医療費を医療費控除の対象にできないケースもあると思います。我が家もそうでした。
それでも、最後に払う入院費だけでも出産育児一時金を控除した金額が10万を超えるケースが多いと思うので、なんやかんや医療費控除を適用できるとことが多いと思います。
また、先述したように、育休期間中は妻の所得が下がることが見込まれますので、そうすると夫側で配偶者控除の適用も可能性が出てきます。
医療費控除にしても配偶者控除にしても、共働きだったり、普段あまり病院に行かない家庭なら、イレギュラーな所得控除になりますが、夫側のふるさと納税の限度額のシミュレーションではこれら所得控除も考慮して計算する必要があるので注意しましょう。
まとめ
今回は育休中のふるさと納税の利用で気を付けることについてまとめてみました。
育休期間中は様々な手当を貰いますが、それらは基本的に非課税の所得になります。そのため手当をもらった年の所得は普段より少額になる可能性が高いです。
そうすると、手当をもらった本人のふるさと納税の限度額は下がりますし、それに合わせて配偶者控除の適用の可能性も出てきます。
また出産に合わせて何かと医療費を払うと思うので、医療費控除の適用ができるとなると、それもまたふるさと納税の限度額に影響が出てきます。
育休期間中は夫婦どちらもふるさと納税の限度額計算には慎重になった方がいいですね。
■編集後記
最近息子の髪を妻がカットしてくれました。
ちょっとサイドをカットしただけで急に男の子らしくなりました。
でも、頭のてっぺんをどうカットしたものかと妻は悩んでいます。
寝ぐせがすごいのでカットしてあげたいところですが失敗しそうで怖いそうです。
わたしとしてはバリカンで坊主でいいんじゃないと思うのですが、せっかくこんなフサフサなのにもったいないらしいです。
■一日一新
カインズ朝霞店