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育休中の妻がハンドメイドで稼いだ時の税金

税金

妻から「育休中にハンドメイドで稼いだら税金はどうなるの?」と聞かれたので回答を書いてみます。

そんなすぐに稼げないんじゃない?

身も蓋もありませんが、そんなすぐに稼げないと思うので、特に心配することもないでしょう。
と書いてしまうとブログが終わってしまうので、もう少し考えてみます。


まずは1年間の所得が48万を超えるかどうかが重要です。
所得は「売上-材料代-経費」で計算します。


売上と材料代は問題ないと思うので、経費を考えてみましょう。
※当面は売上の認識は入金時点、材料代の認識は出金時点で棚卸は無視で問題ないかと


わかりやすいのは出店したプラットフォーム(メルカリとかminne等)に支払う手数料的なやつです。
妻が言うには売上から自動で引かれているそうなので、この引かれている金額を経費として認識します。
※売上は手数料的なやつが引かれていない金額で計算します。


あとは、商品が売れてお客様へ届ける際の梱包材や送料も経費になります。


もう少し攻めるとなると、スマホ等の通信費関係、参考書籍などは最初でもかかると思います。
こういったものは全額が経費になるのではなく、いわゆる家事按分(事業割合分だけ経費にすること)が必要です。


参考書籍は微妙なとこですが、最初の趣味の延長線上で稼ごうという段階だと人によって何%を経費にするか考えが分かれるかなと思います。わたしは最初のうちはいくらか家事按分をした方がしっくりくる印象ですね。


こういった形で1年間の売上、材料代、経費をすべて集計して所得を計算し、所得が48万を超えるかどうかをチェックします。


所得が48万以下なら原則は夫の年末調整や確定申告で配偶者控除の適用をすることになり、他の税金の論点はないかなと思います。
※所得が48万以下でもその計算過程の記録は何かしらの形で残しておくことをおすすめします


ちなみに、開業届や青色申告の申請はある程度、事業が軌道に乗るとかハンドメイドで食べていくと決心するタイミングまでは提出する必要がないです。
インボイスは顧客が一般の消費者がほとんどのはずなので、当面は無視でいいです。

所得が48万を超えた場合の税金

では、妻がハンドメイドで稼いだ所得が48万を超えた場合は税金はどうなるのでしょうか。


いろいろなケースが想定されますが、今回は次の前提で考えてみたいと思います。
・産休・育休前にお給料を貰っているが、1ヵ月分しかお給料を貰っていない(給与収入は28万)
・給与収入に対して年末調整はしていない
・給与収入とハンドメイドの収入以外の収入はなし
・妻の所得控除額は基礎控除のみ(社会保険料控除等がありますがややこしくなるので無視します)


この場合、ポイントは次の2点です。
①確定申告をして給与所得に対する源泉所得税の還付を受ける
②夫の年末調整や確定申告で配偶者特別控除を適用できないか検討する


順を追って確認します。まず①のポイントですが、
ハンドメイドの所得が48万を超えている以上、この所得を雑所得として確定申告で申告する必要があります。


給与所得は0(給与収入28万-給与所得控除額55万)となり、給与収入に対して源泉徴収はされているはずです。給与所得は0だとしてもハンドメイドの所得を確定申告で申告する以上は給与所得が0である申告もします。
そして、給与所得に対する源泉所得税の還付額を計算することになります。


次に②のポイントですが、ハンドメイドの所得が133万以下の場合は、夫の年末調整か確定申告で配偶者特別控除の適用を検討します。


①に記載したように妻の所得が確定するのは妻が確定申告をしたタイミングになりますので、年末調整で配偶者特別控除を適用する場合は概算の所得で控除額の計算をします。仮に、適切な控除額が年末調整で控除した金額と違う場合は、夫も確定申告をして控除額を修正するのが正しい対処方法です。

小規模な事業でも最低限の収支計算はしておこう

よく20万以下の所得なら申告しなくて問題ないと聞くと思います。


あれはあくまで、年末調整が済んでいる場合といった条件があり特例的な考え方です。


原則は所得が48万を超えたら、確定申告が必要かといった検討が必要になってきます。
そのためにも、まずはハンドメイドの所得がいくらかわかるように、日々の取引の記録を簡単にでもExcel等で記録しておくことが大事です。この計算ができないと何も進みません。


もし、所得が48万を超えるようなら上述した税金の論点を検討してみていただければと思います。


■編集後記
昨日はスタジオアリスに行ってお宮参りの写真を撮影してもらいました。
終始泣かずに撮影できました。
息子は結構図太いのかもしれないです。

■一日一新
スタジオアリスで撮影