暦年贈与を利用して節税をする際のテクニックとして、あえて110万の基礎控除を少し超えるくらいの金額を贈与して贈与税の申告と納付をしましょうというものがあります。
これは、贈与を確実に実行するために行われるわけですが、贈与税の申告や納付をしたからといって必ずしもその贈与が認められるわけではありませんので注意が必要です。
あえて贈与税の申告をするテクニック
生前から暦年贈与で子供や孫にお金を贈与する節税方法があります。この方法は今年の改正で持戻し対象の期間が延びたとはいえ、それでも王道の節税方法と言えるかと思います。
そして、この節税方法を実行する際はだいたい次の3パターンで行われているかなと思います。
- 110万の基礎控除の範囲内で金額を抑えて贈与するパターン
- 110万を少し超える金額を贈与するパターン
- 贈与税率と相続税率、贈与を実行する期間等を考慮して数百万円を贈与するパターン
今回注目するのは真ん中のパターンです。このパターンはあえて贈与税の申告と納付をすることになりますが、これによって贈与が確実に実行されることを狙って行われます。
つまり、暦年贈与で長い年月をかけて下の世代へお金を贈与しても、その贈与の事実が認められず、親の相続財産として扱われては困ってしまいます。
これを防ぐために、贈与税の申告や納付をあえてすることで、ある種の税務署のお墨付きをもらおうといったことでこのような手法がとられるわけです。
贈与税の申告をしていても贈与が認められないことがある
しかし、贈与税の申告をしたからといってその贈与が絶対に認められるとは限りません。その贈与の実態が贈与とは認められないと判断されれば、親の相続財産として扱うことになります。
贈与税の申告や納付はあくまで贈与と判断するための一要素であり、その他の実態から贈与と認められないと判断されればそれまでなわけです。
たとえば、子供には内緒で子供の口座を作り、定期的にその口座にお金を送金して、さらに親が贈与税の申告や納付まで済ませてしまっていることがあります。
このようなケースでは、たとえ贈与税の申告や納付をしていたとしても、そもそもその贈与は贈与じゃなくて単なる名義貸しでしょということで贈与が認められない可能性があります。
税務署が贈与と認めるかどうかの基準としては贈与税の申告のほかに、その贈与財産の管理は誰が行っているか、当事者双方で贈与の意思はあるのかといったことが挙げられるからです。
もちろん全部が全部、税務調査で指摘を受けるわけではありませんが、理屈としては贈与税の申告をしたからといって必ずしもその贈与が認められるとは限りません。
あくまで贈与税の申告や納付をすることは、贈与があったことを証明する一要素でその他の実態も整えることを意識しましょう。
まとめ
今回は贈与税の申告をしたからといって必ずしも贈与が認められるとは限らない話を書いてみました。
贈与を使った相続税の節税方法は基本的に長期にわたって実行するものです。それが最後の最後でちゃぶ台返しをくらってはなかなか悲惨です。
なるべくリスクを減らすよう贈与の実態を整えて確実に贈与と認められるようにしたいですね。
■編集後記
昨日は図書館に行って息子用の絵本を借りてきました。
読み聞かせをすると子供の成長に良いというのはよく聞く話です。
割と絵本に興味を持てるようになってきた気がするので、これから少しずつ読み聞かせをしていこうと思います。
■一日一新
富士見市 図書館カード更新手続き
息子のために本を借りる
落花生をゆでる