相続税の申告
相続税の申告とは
相続税の申告と納税は、相続が発生してから10ヶ月以内にする必要があります。
相続税の申告をするには、相続人や遺言の確認に始まり、相続財産の評価、分割方法の確認とすることが多いです。そして申告や納税が終わって、各財産の登記や名義変更が終了すれば一段落となります。
10ヶ月と聞くと割と時間があるなと考えるか方もいらっしゃると思いますが、実際の当事者になってみるといろいろやることが多く、いつの間にか申告期限までに時間がないということも多いです。
大切な方が亡くなって精神的にもつらいでしょうし、申告に必要な資料を収集するのも意外と手間がかかります。そして誰がどの財産を相続するかを決めることもご家族によっては難しい問題になり得ます。
そのため、相続税の申告が必要な場合にはなるべく早く申告に向けて動き出すのが肝要です。
相続税の申告で大切なこと
相続税の申告で大切なことは大まかに次の3つです。
- 遺産分割
- 納税資金の確保
- 節税
■遺産分割
誰がどの財産を相続するかといった話です。いわゆる争続となってしまっては元も子もありません。相続の形は家族の分だけありますので、相続人でよく話し合って円満相続を目指しましょう。
■納税資金の確保
相続税の申告は納税が済むまで終わりません。
納税は原則現金での納付になります。現金が用意できなければ相続財産を売却してその代金を納税資金に充てるといったことも必要になります。
土地が多いなど納税資金に懸念がある場合はできれば生前からの対策を検討しましょう。
■節税
必ずしも税金が少なくなればいいというわけではありませんが、適用できる特例は適用し財産の評価も適切に行いたいものです。
これらは特に優先順位をつけるようなものではありません。相続の数だけ優先順位も変わってきます。ご家族でよく話し合って、なるべく全員が納得するようにしましょう。
サービス内容
相続税の申告ではお客様からのヒアリングがとても大切です。
一度の打ち合わせだけで、すぐに相続税の申告書が出来上がるものでもありません。
打ち合わせを重ねていく中でお客様にとって最適な相続税の申告書を作成していきます。
相続税の申告のメニューでは次のサービスを行います。
- 相続税の申告書の作成
- 遺産分割に関する税務上の助言
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の納税方法の助言
- 税務調査の立ち合い
- 法定相続情報一覧図の作成
相続税の申告報酬
相続税の申告の基本報酬は以下のとおりです。
遺産総額は、プラスの財産の総額を指します。小規模宅地等の課税の特例などの各種特例や生命保険金や死亡退職金の非課税の適用前の金額です。
遺産総額 | 基本報酬(税込) |
---|---|
~1億 | 遺産総額×0.88%+11万×(相続人の人数-1) |
1億~2億 | 88万+(遺産総額ー1億)×0.55%+11万×(相続人の人数-1) |
2億~3億 | 143万+(遺産総額ー2億)×0.44%+11万×(相続人の人数-1) |
3億~ | お見積り |
お支払いは後払いです。請求書を申告前後に発行いたしますので、申告月の翌月末までにお振込みをお願いいたします。
※クレジットカード決済もご希望でしたら対応可能です
注意事項
不動産関係
■土地の筆数が多い場合や特殊な評価をする場合
基本報酬で対応できる土地の評価は目安として路線価評価の土地で5筆前後としています。
土地の筆数が多い場合や特殊な評価が必要な土地がある場合は別途お見積りいたします。
■現地調査のための交通費や宿泊費
土地の評価の際には原則現地調査を行います。
評価する土地が遠方の場合は、お客様とご相談の上、現地調査のための交通費や宿泊費をご請求します。
■相続登記費用
相続をした不動産は登記が必要です。
その際の登記費用はお客様のご負担となります。
必要でしたら司法書士の方のご紹介も可能です。
■不動産鑑定費用
まれに土地家屋調査士に不動産の鑑定を依頼する必要があります。
その場合の鑑定料はお客様のご負担となります。
※依頼するかどうかはお客様にご相談の上ご判断していただきます
非上場株式の評価
非上場株式が相続財産にある場合は別途お見積りいたします。
申告に必要な資料の取得
相続税の申告には様々な資料が必要になります。
相続人の確定のために戸籍謄本、土地の評価のために登記簿謄本や名寄帳といった具合です。
これらは原則お客様に取得していただくことをお願いしております。
何が必要か、どこで取得できるかといったことは打ち合わせの際にお伝えします。
準確定申告
被相続人の相続があった年等の所得税や消費税の確定申告を準確定申告といいます。
準確定申告は相続から4ヶ月以内にする必要があります。
準確定申告をご依頼される場合は別途お見積りいたします。
特急料金
相続税の申告書は本来時間をかけて作成するものです。
相続財産等の内容にもよりますが、申告期限前3ヵ月以内の場合は特急料金をお願いすることがあります。
税務調査と修正申告
税務調査の立ち合いは上記の報酬に含まれています。
税務調査が起因して行う修正申告等をする場合は別途お見積りいたします。
その他の特殊事情への対応
上述した以外に特殊な事情が生じた場合は事前にご説明の上、お見積りいたします。
面談方法、連絡方法、資料の共有方法
面談は基本的にご指定の場所にお伺いいたします。
ご希望でしたらこちらの指定の場所での面談やZoom等を使った面談も対応いたします。
連絡方法は基本はメールかLINEです。
電話も対応可能ですが、普段通知をOFFにしていますので折り返しになると思います。
資料の共有方法は基本的に伺った際にお預かりいたします。
Dropboxを利用する場合も、資料によっては原本が必要になりますのでそういった資料は原本をお預かりいたします。
お申し込みの流れ
お申し込みの流れは以下のとおりです。
- このページの下にあるお申し込みフォームからお申し込みをお願いいたします。
送信後に自動返信メールにより確認メールをお送りいたします。
もし確認メールが届かない場合は迷惑メールをご確認の上、再度送信をお願いいたします。 - お申し込みを確認したら原則1営業日以内に返信をいたしますので面談日程を決めます。
- 面談をして後日お見積り等をお伝えしますので、ご納得されるようならその旨をご連絡ください。
- もう一度面談をして契約書を交わしサービス開始です。
相続税の申告が必要かどうか分からない場合はまずはスポット相談でのご相談をお願いいたします。相続税の申告が必要で申告をご依頼される場合は、お支払いいただいたスポット相談の報酬は相続税の申告報酬から差し引きます。
その他の相続関係のご相談
相続税の申告以外の以下のようなご相談はスポット相談のご利用をお願いいたします。
ご相談内容によってはスポット相談で対応できないお仕事に発展することがありますが、その際は別途お見積りいたします。※スポット相談の報酬はお見積りした報酬から差し引きます
相続税の試算
ざっくりの試算でしたら、スポット相談で対応いたします。
ある程度、相続税の申告(本番)と同等のクオリティでの試算をご希望の場合は別途お見積りいたします。
生前の相続税対策
生前から相続税対策をしたい場合のご相談はスポット相談で対応いたします。
定期的に面談をして贈与や財産管理のサポートをご希望の場合は別途お見積りいたします。
相続税についてのお尋ねの対応
税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くことがあります。
対応がよくわからない場合はまずはスポット相談でご相談ください。
相続税の申告が必要ない場合でもお尋ねには回答をした方が無難です。
その回答書類の作成をご依頼される場合は別途お見積りいたします。
贈与税の申告
贈与税の申告をご依頼される場合は贈与される財産等に応じて別途お見積りいたします。
お申し込み
【注意事項】
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