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給与と年金の両方をもらっている場合は今年の確定申告に注意しよう

税金

給与と年金をもらっている場合、確定申告をすることでいくらかの所得税の還付が受けられることが多いと思います。


これは、年金から控除されている社会保険料を追加で控除できたりするからで、ついでに医療費控除や寄付金控除等の適用を受けることもあるかと思います。


そんな給与と年金をもらっている方の場合ですが、今年はその両方の源泉徴収税額に対して定額減税が適用されている可能性があります。


この場合、例年通り還付を受けようと考えて申告してしまうと逆に納付になってしまう可能性があります。

給与と年金の両方から定額減税が適用されている

今年は定額減税という制度があります。定額減税とは本人とその扶養している配偶者や親族の人数に応じて所得税を3万円ずつ減額するというものです。


この定額減税ですが、給与と年金の両方をもらっている場合はその両方について適用されています。


本来は、納税者一人に対して給与か年金のどちらかから減額するのが筋ですが、給与を払う側と年金を払う側で示し合わせすることも難しいので、このような人の場合は定額減税をダブルで受けていることがあります。


もちろん、給与と年金の収入金額が少なかったりすればそもそも源泉徴収税額がなく減税をする余地がないこともありますので、結局はケースバイケースです。


ご自分の給与や年金の資料を見てみて定額減税が適用されているか確認してみましょう。

確定申告をすると定額減税のダブル適用は解除される

定額減税は給与と年金をもらっている場合、ダブル適用がされていることは上述しました。


この場合、確定申告をするとそのダブル適用は解除されます。


例えば、扶養している人がいない場合は減税額が3万となり、給与と年金で3万ずつ計6万の減税を受けていたとすると、確定申告をすると減税額が3万になってしまうわけです。


適切な減税額に直るだけですので、本来そうあるべきとも言えますが、現状の国税の見解としては確定申告義務がないような人なら給与と年金の両方で定額減税をダブルで適用されていたとしても確定申告をする必要がないということになっています。


つまり人によっては確定申告をするだけ損ということもあるわけです。


じゃあ、どうやって確定申告をすべきかどうかという判断をすべきかというと、まあとりあえず一度確定申告書を作ってみるのが確実かなと思います。


そのうえで、納税となるなら、本来自分は確定申告義務があるかないかを考えてみて、確定申告義務がなければ確定申告をしないという判断をすればいいかなと思います。


ただ、ここでいう確定申告義務がない人に該当する場合ってかなり限定的なような気もします。


還付申告になるから確定申告義務がないというのは納付になるならその線でいくのは×な気がしますし、そうすると給与か年金以外の所得が20万以下の線で申告義務がないとならないといけないのかなと思いますので。


まあ、ここであれこれ考えても効率が悪いので、実際の数字と向き合う未来の自分がなんとかするということでこれくらいにしておこうかと思います。

まとめ

今日は給与と年金の両方をもらっている場合は今年の確定申告に注意しようということで、確定申告をするとダブルで適用していた定額減税が解除されてしまうことについて書いてみました。


正直、制度の趣旨から考えればダブルで適用していることがおかしいわけですが、税理士としては納税者有利で対応するのが基本です。


そうすると、納税が増えるようなら確定申告をしなくていいのかのチェックが必要になりそうです。


個人としては減税はありがたいですけど、税理士としては国は余計なことをしてくれたなというのが正直な気持ちですね。


■編集後記
昨日は来シーズンのライオンズのファンクラブの申し込みをしました。
来シーズンも今シーズンから引き続き一番上のハイグレード会員にしました。
息子をジュニア会員として申し込みしようか迷いましたが、まあ一緒に行くかどうかも怪しいのでやめておきました。
来シーズンも5回くらいは球場に行きたいですね。

■一日一新
白い板チョコアイス