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使用貸借で貸している不動産の固定資産税の取り扱い

税金

使用貸借とは、無償か固定資産税程度の賃料で何かを貸すことを指します。使用貸借契約は親族間や同族会社間で割と多く見受けられる契約行為です。


では、この使用貸借で不動産を貸し付けている場合、その不動産の固定資産税は所得税の計算上、経費になるのでしょうか。


今回は使用貸借で貸している不動産の固定資産税の取り扱いについてまとめてみようと思います。

使用貸借で貸している側の経費にはならない

個人が使用貸借で不動産を貸している場合、その不動産の固定資産税は経費にできません。


これは、不動産の貸し付けによる所得は不動産所得に該当するわけですが、そもそも不動産所得とは、不動産等を借主に使用収益させる代わりに対価を得ることを目的とする行為から生じる所得と言えます。


そして使用貸借による貸し付けに関しては、対価を得る目的で行われているとはいえないと考え、その一連の行為による収支は不動産所得を構成しないと考えます。


また、固定資産税程度の対価を得ていたとしても、それは不動産の貸し付けによる対価というよりは、損失の補填や使用させてもらうことに対する謝礼という意味合いと考えるのがその実態に即していますので、いずれにせよ不動産所得を構成しないと考えます。


使用貸借契約による貸し付けは不動産所得を構成する行為に該当しないので、当然、使用貸借契約の対象になっている不動産の固定資産税を経費に入れる余地はないと考えます。


不動産賃貸業を営んでいる人が、一部の物件で使用貸借をしている場合、なんとなく、その物件も使用貸借とはいえ貸していることに変わりがないのだから、その物件の固定資産税も経費に入れたくなるかも知れませんが、経費に計上しないよう注意しましょう。

生計一親族内で使用貸借をしている場合の取り扱い

一方で生計一親族に対して、その親族の事業用に不動産を使用貸借している場合には、その不動産の固定資産税や減価償却費は、その借主である親族の事業所得や不動産所得の所得計算上、経費に計上できる余地があります。


これは所得合算課税と呼ばれる制度が適用されるためです。


この制度は、生計一親族内での不動産の賃料等のやりとりがあったとしても、その賃料等は当事者双方でなかったものとされ、代わりに、貸主側でその不動産収入があったときに経費になる金額を借主側の所得計算で経費に計上できるというものです。


この取り扱いはたとえ使用貸借契約であったとしても、貸主側の固定資産税等の負担を借主側の経費に計上できますので忘れずに計上をしておきたいところです。

まとめ

今回は使用貸借で貸している不動産の固定資産税の取り扱いについてまとめてみました。


使用貸借で貸している以上、貸主側ではその使用貸借の対象になっている不動産の固定資産税を経費に計上する余地はありません。


一方で、貸主と借主の関係が生計一親族で、借主が使用貸借で借りている不動産を事業に使用していれば、借主側の所得計算でその不動産の固定資産税や減価償却費を経費に計上できます。


どちらの立場の取り扱いもうっかりミスが生じやすいので注意しましょう。


■編集後記
昨日はNetflixのガンダムの最新作を見ました。
まだ1話しか見れていませんが、ジオン視点でガンダムと相対すると恐ろしいものですね。
まさに白い悪魔でした。
続きが楽しみです。

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