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個人間の取引でみなし贈与課税が適用される場合とは

相続

個人間、とりわけ親族間など一定の関係のある者同士で資産の売買をする場合、みなし贈与課税に注意する必要があります。


今回は個人間の取引でみなし贈与課税が適用される場合についてまとめてみようと思います。

著しく低い価額で財産を取得すると贈与税課税がある

個人間の取引で、「著しく低い価額」で財産を取得すると、その財産を取得した者には、贈与税が課税される可能性があります。


贈与税が課税される金額は時価とその取引価額との差額になります。たとえば、時価2,000万の土地を1,500万で売買したとすれば、その土地の購入者に対し、時価と取引価額の差額500万に贈与税の課税がされるわけです。


ここで問題になるのが、どのような金額から「著しく低い価額」となってしまうかという点です。次にここでいう「著しく低い価額」がどのような金額を指すのか見ていきましょう。

みなし贈与課税における「著しく低い価額」とは

実はみなし贈与課税の課税要件における「著しく低い価額」に明確な規定はありません。


あくまで社会通念に従って個別に判断することになっています。


ただ一応の基準のようなものは存在します。


まず、そもそもここでいう時価とはなんぞやという話から書くと、この取り扱いは贈与税の課税の話なので、基本的には、売買をする財産の相続税評価額=時価と捉えることになります。


例外として、売買をする財産が土地、建物、付属設備、構築物については第三者間で成立するような取引価額を時価と考えます。


そして、この時価の80%程度の価額なら「著しく低い価額」とはならないという説があります。


これは、親族間で土地を相続税評価額で売買したことに対し、税務当局がみなし贈与課税を課したことで納税者が訴訟を起こした結果、納税者が勝った判例を根拠にしています。


土地の相続税評価額は通常の取引価額の80%程度と言われていますが、その金額でも「著しく低い価額」ではないと認められたわけです。


一方で、実務の現場ではたとえ時価の80%を超えた価額で売買があったとしてもみなし贈与課税をされているケースはあるようです。


したがって、結局はケースバイケースの判断が必要であり、特に土地や建物等を売買する際は、相続税評価額を対価としてもみなし贈与課税のリスクは完全に0にできないことは理解しておいた方がいいかなと思います。


個人的には8割くらいの価額での取引ならみなし贈与課税はしなくてもいいと思いますが、取引価額が大きければそれだけ時価と対価の差額の絶対値も多くなりますし、やはりケースバイケースと言うしかないのかなと思います。

まとめ

今回は個人間の取引でみなし贈与課税が問題になるケースについてまとめてみました。


財産を取得した側が「著しく低い価額」で財産を取得したとされればみなし贈与課税の適用があります。


ここでいう「著しく低い価額」については明確な規定はなくケースバイケースでの運用がされています。


一説には時価の80%程度の価額なら「著しく低い価額」にならない説がありますが、必ずしもそれが通用するとは限りません。


特に親族間で高額な財産を売買する場合の取引価額については慎重に判断したほうがいいかなと思います。


■編集後記
昨日はボルテスVの映画を見に行きました。
ボルテスVはアニメは見たことがなく、スパロボでちょいちょい使ったことがある程度のにわかです。
映画の後にボルテスVの解説動画を見て知りましたが、わりと原作準拠の構成で、そのなかにフィリピン特有の家族愛を強調しているのが特徴的な作品だったようです。
個人的にはいろいろツッコミどころが多く正直はずれでした。
ただ、ちゃんと原作を知っていれば楽しめたのかなと思ったりしました。

■一日一新
ボルテスV レガシー