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地主が借地権を設定した際の税金の取り扱い

税金

今回は個人の地主が借地権を設定した際の税金の取り扱いについてまとめてみようと思います。

基本は不動産所得として課税される

個人の地主が所有している土地を貸し出すということで、権利金を貰った場合、その権利金の金額は不動産所得の収入になるのが原則です。


ある程度金額が大きいことが予想されますが、だからといって契約期間等に応じて期間按分で収入を計上したりするようなことはしません。


権利金を貰った年の不動産所得の計算で、権利金の金額をそのまま収入に計上することになります。


後述する権利金の金額が土地の時価の半額を超える等の要件を満たさない限りは、権利金の金額を不動産所得の収入として計上するだけですので難しいことは特にありませんね。

譲渡所得とみなされる場合もある

一方で、次の3つの要件のすべてを満たす場合、地主が貰った権利金について、不動産所得ではなく譲渡所得として課税されるケースがあります。

  • 建物や構築物の所有を目的とする借地権の設定であること
  • 借地権の対価である権利金の金額が、土地の時価の半額を超えること
  • 借地権の対価である権利金の金額が、地代の年額の20倍を超えること

権利金の金額が時価の半額を超えるほど大きければ、その土地の一部を譲渡したとみなされるわけですね。


この場合、譲渡所得の計算なので、権利金の金額が収入金額となるわけですが、借地権に対応するその土地の取得費を控除できます。


具体的な取得費の計算は以下のとおりです。


借地権を設定した土地の取得費×権利金の金額÷(権利金の金額+底地の価額)


(権利金の金額+底地の価額)の金額は要はその土地全体の価額を意味していて、全体の価額のうち今回譲渡したとみなされる部分の割合を、土地全体の取得費に乗じているわけですね。


なお、譲渡所得の計算なので、所有期間に応じた長短判定も必要になりますが、この点は借地権の設定をした土地そのものをいつ取得したかで判断します。


借地権を譲渡したものとみなされたからといって特別な考え方はしません。

まとめ

今回は地主が借地権を設定した際の税金の取り扱いについてまとめてみました。


個人の地主が借地権を設定して、権利金を貰った場合、その権利金の金額等に応じて、不動産所得か譲渡所得として課税されます。


不動産所得の計算は比較的簡単ですが、譲渡所得の計算は取得費の計算が出てくるので少しだけ難易度が上がります。


なお、個人の地主が借地権の設定に際して収受する権利金が、本来収受すべき金額に満たない場合やまったく権利金を貰わない場合、借地権の認定課税はあるのでしょうか。


この点は、仮に借主が会社で会社側で認定課税云々の話があったとしても、個人の地主側には認定課税をされることはありません。
※借主が個人で個人同士の契約でも、貸主である地主には認定課税はされません


■編集後記
昨日はなんやかんや初めてスペシャルティコーヒーというものを自分で淹れて飲みました。
コスタリカのファラミ農園というところで生産された豆とのことです。
商品と一緒に生産者の解説が記載された小冊子を貰いましたが、こうやってちょっとでも生産者と繋がりを意識してコーヒーを飲むのもなかなか乙ですね。
肝心の味は、たしかに豆の品種が限定されているので、普段飲んでいるスーパーのブレンドコーヒーに比べクリアな印象を受け美味しいですね。
ちょっと感慨深かったのは、ミルを洗ったときの豆の残骸?の少なさです。
たぶんちゃんとハンドピックをして不良な豆を取り除いているから、いい感じに豆も挽くことができて残骸が少ないのかなと思いました。
スペシャルティコーヒーはちょっとお高いですけど、三方好し的な商品なのでこれから意識して買っていこうかなと思います。

■一日一新
スペシャルティコーヒー コスタリカ