前回、金を売却すると総合課税の譲渡所得として課税されることを記事にしました。
金を売却した時の所得税の取り扱い
そこで、今回は金を売却した時に確定申告が必要になる場合を整理してみようと思います。
売却益が50万を超えるなら原則確定申告が必要
金を売却した場合、年間の売却益が50万を超えるようなら原則確定申告が必要になります。
この50万円という金額は、総合課税の譲渡所得の特別控除額のことです。
仮に金の売却益が50万1千円だったとしたら、特別控除を差し引いて1千円の譲渡所得が生じるわけですが、これについて原則確定申告が必要になります。
一方で金の売却益が49万円なら、特別控除を差し引くと譲渡所得は0円になり、そうなると金を売却したことで確定申告が必要になることはありません。
また、金の売却で譲渡所得が生じたとしても、次のようなケースでは所得税の確定申告は不要となります。
- 金の売却による譲渡所得を含めた所得の合計が、申告要件のいらない所得控除(基礎控除や扶養控除など)の合計に満たないケース
- 勤め先で年末調整をしていて、その他の所得が20万円以下のケース
- 公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下のケース
基本的に所得が生じれば確定申告が原則必要と考えるべきですが、場合によっては確定申告をしなくてもいいケースがあるわけですね。
なお、上述した確定申告をしなくていいケースとはあくまで所得税の確定申告をしなくていいという取り扱いです。
住民税の申告は所得税のそれとは別に申告が必要になります。この点は注意が必要です。
正直、住民税の申告をするよりは所得税の申告をしてしまった方が、手間がないので、所得税法上、確定申告が不要でも、所得税の申告をしておくという対応はアリだと思います。
※所得税の申告をすれば、住民税の申告もしたことになります
金の売却益を無申告だと税務署にバレる
金の売却ですが、売却益が生じたとしてそれを無申告だとほぼ間違いなく税務署にバレます。
これは、1回の売却代金が200万円を超える金の売却をすると、その売却先が支払調書という書類を税務署に提出する義務があるためです。
支払調書には、誰にいくら金の対価として支払いをしたかが書かれていますので、まず無申告はバレると考えるべきです。
まあ、支払調書が税務署に回るから、確定申告しないとマズイというのはナンセンスで、先述したように、所得が生じれば申告をするというのが筋でしょう。
なお、支払調書が税務署に提出されない価額で売買を続ければ、税務署にバレるリスクは少ないと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、結局は税務署が調べれば簡単にバレるのでそのような安易な考えは捨てるべきでしょう。
金の売却で節税を考えるなら、毎年50万円以下に売却益を抑えて地道に換金していくとか、長期譲渡所得を適用しつつ、総合課税により適用される税率が低いラインになるよう売却するとか、そういった対応になるのかなと思います。
まとめ
今回は金の売却で確定申告が必要な場合についてまとめてみました。
基本的に金の売却益が50万を超えれば確定申告をすることになります。
なお、バレなければ申告しなくていいという話ではありませんが、仮に金の売却益を無申告だと、のちのち税務署に指摘を受ける仕組みになっていますので、安易に無申告にはせず、当初から正直に申告をするのが一番かなと思います。
■編集後記
プロ野球は今はFAの話題が多いですね。
ライオンズは補強に動くのでしょうか。
阪神の原口選手は埼玉の寄居町出身のようです。
そのため、ライオンズも獲得に動くような話があるとかないとか。
獲得したら獲得したで楽しみですね。
フルで出場すれば二桁は打てるという意見が多いようですから。
でもこのワードって同じ阪神出身の陽川選手の時も同じことを言っていたような気がします。
■一日一新
下剋上球児