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相続前後に支払われる配当金の税金の取り扱い

相続

相続の前後に配当金が支払われる場合、その配当金が誰の所得になるのかという問題と、相続財産に含める必要があるのかという問題があります。


これらの問題は、その配当の基準日や確定日を境に相続がいつ発生したのかで税金の取り扱いが変わってきます。


今回は相続前後に支払われる配当金の税金の取り扱いについてまとめてみようと思います。

相続が配当の確定日の後に発生した場合

まず、用語の確認からしたいと思いますが、配当の基準日と確定日とはそれぞれ次の日を指します。


配当の基準日…決算日のこと。3月決算法人の場合、中間配当なら9月30日、期末配当なら3月31日
配当の確定日…株主総会で配当の支給について決議がされた日


なので、ここで説明するケースは、株主総会で配当の支給について決議済みだけど、まだ実際に配当金が支払われる前に相続が発生してしまったケースになります。


この場合、その配当金は未収配当金として相続財産に該当することになります。


未収配当金の金額は配当金の金額から源泉徴収される所得税や住民税を控除した金額になります。要は手取りですね。


そして、この配当金については被相続人の所得としてカウントすることになります。


これは、配当所得の帰属については配当の確定日時点でその株式の所有者になっている人に帰属すると考えるためです。


※なお相続前に配当が入金済みだと、その配当は被相続人の預金口座等に含まれますのでそれらを相続財産として申告すればいいことになります。配当所得の帰属先も普通に被相続人になります

相続が配当の基準日と配当の確定日の間で発生した場合

では相続が配当の基準日と配当の確定日の間で発生した場合はどうでしょうか。


この場合、まず配当所得の帰属先については、相続人となります。


先述したように配当の確定日時点で被相続人は亡くなっていて、その株式の所有者は相続人となるためです。


一方で相続財産に該当するかどうかという点は、イエスとなり、具体的には配当期待権という名目で申告することになります。


なお、配当期待権の評価額は未収配当金と同様にその配当金の手取り金額になります。


このように取り扱う理由は、配当の基準日時点で株式を保有していれば、その人に配当を受ける権利があると考えるためです。


このように相続前後に支払われる配当金について、相続財産に該当するかどうかと、配当所得の帰属先について考える際は、それぞれ違う考え方で判断する必要があり結構ややこしいなと思います。

相続が配当の基準日前に発生した場合

では最後に相続が配当の基準日前に発生したとしたらどうでしょうか。


この場合も相続税の申告とか準確定申告の間にも配当金が支払われることがあるので、やはりどのように取り扱うのか少し不安になります。


この点、配当所得の帰属先は相続人、その配当金について相続財産としてカウントする必要はないことになります。


先述したように、配当の基準日を境にその時点の株主に配当を貰う権利があると考えるので、それ以前に相続が発生していれば、その配当を被相続人が貰う権利はないということになり、相続財産として扱う必要はないことになります。


また、配当所得の帰属先も当然に被相続人ではなく相続人となります。

まとめ

今回は相続前後に支払われる配当金の税金の取り扱いについてまとめてみました。


厳密に対応するなら、この配当金の処理も被相続人が所有している株式の銘柄が多いと結構大変なものです。


あまりに株式の銘柄が多いご年配のお客様には、こういった話もあるので相続対策の一環として株式の整理なんかもしてみてはどうですかとたまにお伝えしています。


■編集後記
昨日の晩御飯はサンマでした。
特選のシールが着いたいつもより少し上等なものをいただきました。
さすが特選だけあって、普段食べているサンマより身が多く美味しかったです。
実は愛犬もサンマが好物なようです。
血合いの部分とかが愛犬の好みに刺さるのでしょうかね。
とにかくものすごい勢いで焼きサンマをトッピングしたフードを食べてくれます。
今年はあと何回愛犬にサンマを食べさせてあげられるのかなと考えています。

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