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暗号資産を個人間で贈与したときの税金の取り扱い

相続

今回は個人間で暗号資産の贈与をしたときの税金の取り扱いについて簡単にまとめてみようと思います。

暗号資産を贈与した人の取り扱い

一般的に、贈与をしたときは贈与を受けた人に贈与税が課税され、贈与をした人には課税がされないものです。


しかし、暗号資産を贈与したときは例外で贈与をした人にも所得税の課税があります。


これは、現状、暗号資産が棚卸資産に準ずる資産として取り扱うことになっているためです。


この場合、贈与した時の暗号資産の価額か、その価額の70%の金額を雑所得の収入金額として申告が必要になります。


たとえば、1BTCが10万円のときに1BTCを購入したとして、その1BTCを贈与したとします。


この贈与時の1BTCの価額が100万円だったとしたら、100万円か70万円を収入金額として、必要経費は購入時の10万円で雑所得の計算をするといった具合です。


暗号資産を贈与すると、贈与なので対価を得ていなのに所得税や住民税の負担が発生しますので注意しましょう。

暗号資産の贈与を受けた人の取り扱い

暗号資産の贈与を受けた場合、通常の現金や株式等の贈与と同じで、その暗号資産の贈与時の価額で贈与税が課税されることになります。


このとき、先述した贈与者側での所得計算で収入金額を贈与時の価額の70%とする選択をしていたとしても贈与税の計算には影響がありません。


つまり、先の例で言えば贈与時の価額の100万円に対して贈与税の課税がされます。


一方で贈与者が雑所得の計算で収入金額に計上した金額が影響してくるのは、贈与を受けた人がその後にその暗号資産を売却する際です。


このとき、暗号資産の取得価額がその収入金額になります。


暗号資産を贈与で取得していますが、所得税の計算上は贈与時の価額かその70%の価額で購入したものとして扱うわけですね。

まとめ

今回は暗号資産を贈与したときの税金の取り扱いについてまとめてみました。


暗号資産絡みの課税は今のところ累進課税です。


そのため暗号資産が暴騰したタイミングで贈与をすると、贈与者側の所得税課税時の税率にしても、受贈者側の贈与税課税時の税率にしても軒並み最高税率の課税になり得ます。


それに、贈与後の売却時の課税の税負担も合わせると暗号資産の価額を超える税負担になることも理論上はあり得ます。


そうでなくても、基本的に税負担が重くなりがちです。


暗号資産の贈与をする際はきちんと税負担のシミュレーションをしてから実行するようにしましょう。


■編集後記
最近息子がふすまを開けることをマスターしました。
もうすぐ歩きだしそうですし、そうなると本当に目が離せないなと思います。
早く息子が「入らないで」とか「触らないで」といった意思疎通ができるようになるといいのですが。

■一日一新
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