今回は孫を生命保険金の受取人に設定しているときの注意点について簡単にまとめてみます。
孫に対する死亡保険金にも相続税がかかる
孫に財産を遺そうと考えて、孫を受取人、保険料の負担者と被保険者を祖父母とする生命保険契約を組むことがあります。
この生命保険契約で、その後祖父母に相続が発生して、孫に対して死亡保険金が支払われた場合、孫に対してもその死亡保険金ついて相続税の課税があります。
これは、たとえ孫が相続人ではなくても、また他に遺贈で財産を貰うことがなくてもです。
そして、この場合、想定より税負担が重くなりがちですので注意が必要です。
次にその注意点について確認します。
孫に死亡保険金が支払われるときの注意点
孫に死亡保険金が支払われる際には次の点に注意が必要です。
- 生命保険金の非課税の適用ができない点
- 2割加算が適用される点
- 生前贈与加算の適用がある点
生命保険金の非課税は、相続税の計算で生命保険金の金額から相続人の数×500万円を引くことができる特例です。
この特例は相続人限定のものなので、通常の孫の場合は対象外になります。
また2割加算はその名の通り、相続税額を2割増しにしますよという特例です。
この特例も通常の孫だと適用対象となります。
最後の生前贈与加算は昨年改正があった項目です。
つまり、3年前まで加算されるというのが7年前まで延長したというアレです。
この特例の適用のトリガーが相続か遺贈で財産を取得した人というもので、この財産の取得に死亡保険金の受け取りも含まれてきます。
この点も注意が必要です。
まとめ
今回は孫を生命保険金の受取人に設定しているときの注意点についてまとめてみました。
孫が死亡保険金を受け取ると思わぬ税負担になりがちなので注意しましょう。
なお、代襲相続権がある孫であれば、生命保険金の非課税の適用がありますし、2割加算の対象からも外れます。
また孫を養子にすることで、生命保険金の非課税についてはとりあえず適用対象にはなるという例外もあります。
※非課税の金額の計算では制限があります
■編集後記
わたしは息子の寝かしつけがうまくできません。
ずっと妻に寝かしつけをしてもらってきたためでしょうか。
最近は夜泣きをしたとき、わたしが対応するとまず泣き止みません。
わたしがしどろもどろになっていて、それを見かねて妻が対応してくれると、すぐに落ち着いて寝てくれるものです。
母は偉大ということでしょうか。
■一日一新
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