現在進行形ですが、顧問税理士として会社をたたむ手続きのお手伝いをしています。
なんやかんや、担当として対応するのは初めての経験です。
今は清算の申告書や届出書の作成も終わり、あとはチェックして申告するだけの段階まで到達したのでホッとしているところです。
そこで、今回は会社をたたむときの大まかな流れについてまとめてみようと思います。
まずは解散をする
会社をたたもうと考えた場合、まずは解散という手続きが必要です。
解散とは、これから会社をたたみますよと宣言するような手続きと考えればいいです。
解散後は基本的に営業活動ができなくなり、その後の清算に向けて商品や債権債務等の整理や得意先等へのあいさつ回りといった会社をたたむための行動をしていくことになります。
逆に言うと、この解散をする時点ですぐに会社が消滅するわけではありません。
解散のあとにいろいろと会社をたたむための手続きをしていくというイメージを持つといいです。
そして、解散をする際には登記の手続きと税務の手続きがあります。
登記の手続きは、一般的には株主総会で解散の決議をして、解散の登記と清算人の登記をすることを言います。
清算人とは、会社をたたむために実際に手続きを担当する人のことで一般的には社長がそのままスライドして担当することになります。
税務の手続きは、解散の申告と異動届の提出を指します。
解散の申告は解散の日から原則2ヵ月以内にする必要があって、異動届は遅くても申告と同時に提出すればいいです。
税務的な論点としては、退職金の支給や欠損金の繰り戻し還付といった論点があります。
これらは結構難解なので税理士に相談して対策を決めた方がいいです。
その際は解散を決める前から相談しておかないと対応が間に合わないこともあるので注意しましょう。
あとは、税務的に求められる決算書とは別に会社を解散するための決算書を作るといった論点もあります。
この点は、正直どこまで真面目に対応すべきなんだろうと思いますが、お付き合いしている専門家に合わせて対応していくことになるのかなと思います。
解散の後に清算をすることで会社をたたむことになる
会社を解散したら、いよいよ会社をたたむ手続きをします。
この手続きを清算と呼びます。
といっても、すぐに会社をたたむことはできません。
まずは、会社の資産や負債の整理をする必要がありますし、お世話になった方々へのあいさつ等も必要となるでしょう。
小さい会社なら、これらの作業は数ヵ月もあれば終わることが多いはず。
もし、これらの作業が解散から1年を経過しても終わらない場合は、1年ごとに税金の申告が必要なので注意しましょう。
そして、これらすべての作業が終わって、会社の資産負債が一通りすべてキレイになったよというタイミングでいよいよ清算の手続きをしていくことになります。
清算の手続きでも、解散のときと同じで登記の手続きと税務の手続きがあります。
登記の手続きは清算決了の登記をすることになります。
これをすることで、世間的にも会社をたたみましたと宣言することになります。
※正確には、清算の申告に伴う納税等が完了して初めて会社が消滅するという理解になります
そして税務の手続きは、清算の申告と異動届を提出することになります。
清算の申告は、残余財産の確定日から1月以内にするのが原則です。
残余財産の確定日とは、要は会社の資産と負債の整理が完了した日のことで、ある程度会社が自由に決めていいことになっています。
異動届は清算の登記をしたあとの登記簿謄本を添付する必要があるので、登記が済んだら早めに対応すればいいです。
なお、ここでも税務的な論点として、期限切れ欠損の話など何かと判断を間違うと怖い話があります。
そのため税理士としっかりとコンタクトをとって対策をしていくことをオススメします。
まとめ
今回は会社をたたむときの大まかな流れについて書いてみました。
今回、会社をたたむことに一通り関与させてもらって思いましたが会社をたたむのも大変ですね。
詳しく触れませんでしたが、業績がいい会社でも逆に業績が悪い会社でも解散を決めてからの対応で間違いを犯すと悲惨な結果に繋がることもあり得ます。
特に税理士とはしっかりとコンタクトをとって、対応していくことをオススメします。
■編集後記
昨日はスタジオアリスで家族写真を撮ってきました。
そのあとは、妻がマックの福袋を当てたのでその引き取りでマックへ。
今年の目玉のビックマックのランタンはなかなかデザインが良くていいですね。
■一日一新
マクドナルドの福袋2025