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事業に使っている資産を売却した時の所得区分

税金

今回は事業に使っている資産を売却した時の所得区分について書いてみようと思います。

事業に使っている資産を売却したら基本は譲渡所得として申告する

事業に使っている資産、例えば車だとかパソコンを売却して得た収入は譲渡所得で申告するのが基本です。


これらの資産は購入してから減価償却費として事業所得の経費になってきたと思いますが、売却した時の収入は事業所得の収入ではなく譲渡所得の収入として申告をする必要があるので注意しましょう。


一方で事業に使っている資産でも売却した時に事業所得として申告することになる資産もあります。


まず、①使用可能期間が1年未満の資産や、②購入価額が10万円未満の資産を売却した場合、その収入は事業所得として申告が必要です。


これらは、基本消耗品費で経費に落としていると思いますが、仮に後日メルカリ等で売却したとしたらその売却収入は雑収入等で処理する必要があるわけです。


また、③一括償却資産(10万~20万の価額の資産で3年で均等に経費に落としていく処理を選択したもの)を売却したとしても同様に事業所得として申告が必要になります。


なお、②と③の資産のうち「少額重要資産」という、仕事をする上で重要でなくては困るような資産を売却した際は、その売却が頻繁に行われていない限りは譲渡所得として申告することになります。
※頻繁に売却するようだと事業所得で申告します


まあ、わたしが経験してきたお客様の業種の関係もあるでしょうけど、実務でこの「少額重要資産」を意識して申告する機会もそうないような気がしますが。


一応、少額重要資産の売却には貸衣装業の衣装の売却やパチンコ店のパチンコ台の売却とかが該当するようです。

少額減価償却資産を売却したら譲渡所得になる

では、少額減価償却資産を売却したときはどうでしょうか。


少額減価償却資産とは、青色申告の特典で30万未満の価額の資産は購入時に購入価額の全額を経費に落とせる特例を適用した資産のことです。


この資産の場合は譲渡所得として申告をすることになります。


なお、この少額減価償却資産には①~③の資産でも納税者の選択で該当することがあります。


まあ、①と②は消耗品費で経費にすることがほとんどだと思いますが、10万~20万の価額の資産については一括償却資産で申告するのか、少額減価償却資産として申告するのかを選択したりすることがあります。


そしてその選択によって、売却収入の所得区分が変わってきますので注意が必要です。


また、先述した①~③の資産にしても少額減価償却資産にしても、売却時には貸借対照表や固定資産台帳にその情報がないことがほとんどです。


そのため、購入時に遡って当時の経理処理を確認しないと売却収入の所得区分が判断できないなんてこともあるという点も注意しましょう。

まとめ

事業で使っている資産を売却した場合、その資産の購入価額や当時の経理処理によって売却時の所得区分が変わってきますので注意しましょう。


この論点にはさらに、事業割合の話や消費税の話も絡んできます。


また、譲渡所得として申告する際の経理処理も難しいところです。


このへんも注意したいですね。


■編集後記
昨日はガンダムの映画を見に行ってきました。
ほとんど前情報をとらずに見に行きましたが、後日放送(配信?)されるアニメの先行お披露目会という立ち位置だったようですね。
いろいろ謎が多いまま終わったのでアレ?と思いましたが、後日アニメもやると知って合点しました。
映画自体は終始楽しく見れました。
最初の方とかこんな映画を見に来たんだっけ?カワイイ女の子と謎めいたイケメンが出てくる話じゃなかったっけと少し焦りましたが。

■一日一新
機動戦士Gundam GQuuuuuuX Beginning