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キャンセル料が発生した時の売手側の税金の取り扱い

税金

前受の仕事をしているとキャンセル料が発生することがあると思います。


今回はキャンセル料が発生した時の売手側の税金の取り扱いについてまとめてみようと思います。

原則は消費税の課税はなし

前受で代金を貰ってから、サービスの提供前にお客様からキャンセルの申出があった場合、キャンセル料を設定している方も少なくないと思います。


そうして、実際にキャンセルがあって返金しなかったキャンセル料ですが、基本は消費税の設定を不課税として処理をすることになります。


キャンセル料が100%の場合で仕訳を示せば次のようなイメージでしょうか。

前受時    預金  / 前受金
キャンセル時 前受金 / 雑収入(不課税)

もちろん、前受時に売上(課税)として認識してしまい、キャンセル時には売上(課税)から雑収入(不課税)へ入れ替えるような処理をしても構いません。


また、キャンセル時の雑収入の科目は、売上にしてしまっても、はたまたキャンセル料という科目を作って登録してもいいでしょう。


まあ、科目はなんでもいいかなと思います。


キャンセルの数が多くて後で見返したいといった理由があるなら、適当な新しい科目を作って登録するか、補助科目を使って売上なり雑収入で登録すればいいかなと思います。


大事なのは、消費税の設定ですね。


これが課税売上として登録されていると無駄な消費税を納めることに繋がりますので注意しましょう。


なお、このようにキャンセル料を処理する理由は、キャンセル料に本来はもらえたはずの利益を補填する性格があったり、そもそもサービスの提供が行われていないことが挙げられます。


キャンセル料をある種の損害賠償金と捉えて、消費税は課税なし、けれども所得税や法人税の計算上は収入として認識するということになります。

キャンセルに伴う事務手数料として受け取ると消費税も課税あり

一方でキャンセルに伴う事務手数料としてお金を返金しない場合、その金額は消費税も課税があります。


先述したキャンセル料は、何日前のキャンセルの場合は何%のキャンセル料が発生しますという感じで設定しているイメージで、ここでいう事務手数料としてのキャンセル料はキャンセルの時期等に関係なくキャンセルが発生したら一定額を受け取ることと設定しているようなものを指します。


仕訳のイメージは先述した仕訳と基本は同じですが、雑収入の消費税の設定を課税にすることになります。


また、消費税が課税ということは、必要に応じてインボイスも発行しないといけないということになります。


なお、売手がキャンセル料について先述した損害賠償金としての性格と事務手数料としての性格の双方があると認識しているが区別はしていない場合、そのキャンセル料は全額を前者のものとして取り扱っていいことになっています。


たぶん、個人事業主や小さい会社だとこのケースに該当することが多い気がしますがどうでしょうか。

まとめ

今回はキャンセル料が発生した時の売手側の税金の取り扱いについてまとめてみました。


キャンセル料は基本は消費税は課税なしで取り扱うことになりますが、事務手数料として受け取っている金額については消費税は課税となります。


もし、事務手数料のキャンセル料に該当するような案内を出している場合はキャンセル料の案内の内容を変更することも検討してもいいかもしれませんね。


■編集後記
チョコが好きでよく食べていますが、昨日食べたチョコは美味しかったです。
商品のキャッチコピーにあるとおり、確かにフルーツのような味わいで新鮮でした。
おかしのまちおかで100円くらいで投げ売りされていて購入したのですがもっとたくさん買っておけばと思えるほどです。

■一日一新
ザ・カカオ カカオの果汁チョコレート
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