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仕事でポイントを使った時の経理の考え方

税金

仕事の買物でポイントを使えば、そのポイントによる利益は事業所得等の計算で収入として計上する必要があります。


今回は仕事でポイントを使った時の経理の考え方について書いてみようと思います。

仕事でポイントを使えば利益の計上が必要

最近はVポイントや楽天ポイント、dポイント、Amazonポイントなど様々なポイントがあり、それらをうまく活用して買物をしている方も少なくないと思います。


そして、そういったポイントを使って仕事の経費の支払いした際には、その利益を経理に反映させる必要があります。


一方でプライベートの支払いでポイントを使えば、その利益は通常の買物での値引きの範疇と捉えて特に課税がどうこうといった話には発展しません。


一応、何かのキャンペーン等で取得したポイントの場合は、プライベートの買物でもそのポイントの利用時に一時所得としてカウントすることもあるようです。


ただ、一時所得の計算では50万控除や、2分の1課税をしますので結果的に無視していても問題ないケースがほとんどかなと思います。


なお、ここまでの内容はポイント利用時の使途(仕事なのかプライベートなのか)に応じて所得区分等を判断するというものですが、このときそのポイントのそもそもの獲得要因(仕事の支払い等で貯めたのか、プライベートの支払い等で貯めたのか)は基本的に影響がないようです。

使用時に利益を計上する

では、このポイントの利益ですが、どのタイミングで計上をすべきでしょうか。


つまり、ポイントを獲得した時か、ポイントを利用した時のどちらのタイミングで利益を計上すべきでしょうか。


この点、前項でも書いていますが、ポイントを利用した時に利益を計上する必要があります。


これはポイントを獲得しただけではあくまで、ポイントを利用する権利が生じただけで、利益が実現していないと捉えての処理なのかなと。


そのため、ポイント獲得時や未利用のポイントについては経理上は何も処理をしなくていいわけです。


なお、ポイントの中にはポイントから電子マネーへチャージができる機能があります。


このチャージに関しては、チャージ後の電子マネーの利用時に利益を計上するのではなく、そのチャージ時に利益を計上する必要があります。


これは電子マネーを現金と同等のお金と捉えて、チャージした=お金が増えたということで収入を計上するという理解になります。


なお、ここでの所得区分は恐らく仕事に関連して獲得したポイントをチャージした場合はその仕事の所得区分で、プライベートの理由で獲得したポイントをチャージした場合は一時所得としてカウントするのが妥当かなと思いますがどうでしょうか。

まとめ

今回は仕事でポイントを使った時の経理について基本的な考え方を書いてみました。


ポイントの経理処理は深堀していくとやっかいだなと思います。


シンプルに値引きで処理できるケースだといいのですが。


この記事を書いていて思いましたが、世の中にはポイントありきのせどりという商売もあるようです。


この場合、せどりの仕入によって多額のポイントを獲得して、そのポイントをプライベートの買物で利用したら課税はなしになるのでしょうか。


国税等の資料を文面通り読めばそれで問題ないような気もします。


ただ、この場合は、ある程度はそのプライベートの買物で利用した分のポイントも収入としてせどりの所得計算に反映した方が妥当だと思いますがどうなんでしょうかね。


■編集後記
昨日はトキハソースという会社のキッチンカーのミートライスという商品をテイクアウトしたくて志木市役所まで行ってきました。半年かそれ以上前に存在を知ってから一度は食べてみたいと思っていましたが、ついに食べることができました。
実際食べてみると、もちろん美味しいし、500円という価格の割にご飯がたくさん入っていてボリュームがあり、リピートしたくなりました。
同時に営業していたキッチンカーのからあげ等も美味しかったです。志木市役所では日によって営業しているキッチンカーが違うようなのでまた暇なときに伺ってみようと思います。

■一日一新
志木市役所のキッチンカーでテイクアウト
トキハソース ソース屋さんのミートライス
SUNNY からあげ 揚げパン