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孫に相続時精算課税の贈与をするときの注意点

相続

相続時精算課税は孫に対しての贈与にも適用ができます。


今回は孫に相続時精算課税の贈与をするときの注意点についてまとめてようと思います。

孫も相続税の申告や納税が必要になる

相続時精算課税はその名の通り、相続のタイミングで過去の贈与財産を相続財産としてカウントし相続税を課税しますよという制度です。


贈与の時点では毎年110万の基礎控除や、累計で2,500万の特別控除が用意されていて、また税率も20%で固定と比較的少ない負担で下の世代に移すことが可能です。


その代わり相続が発生すればそれら贈与をしてきた財産を相続財産としてカウントしてまとめて相続税が課税されることになります。


国としても、なるべく下の世代に財産を移してもらって経済を回したい、また相続時にはちゃっかり相続税を回収することができるということで推進していきたい流れのようです。


さて、そんな相続時精算課税の贈与ですが、当たり前ですが、孫に対してこの贈与をすれば、その孫も贈与者の相続時点では本来相続人ではなくても相続税の申告や納税が必要になります。


相続税の申告や納税は何かと手間ですし、後述するようなリスクもあります。


贈与時点のメリットに目がいきがちですが、相続税の納税義務者になってしまうということも今一度理解しておきましょう。

孫に相続時精算課税の贈与をするときのリスク

孫に相続時精算課税の贈与をする場合、贈与者の相続のときに孫も相続税の納税義務者になってしまうことは先述したとおりです。


そこで、問題になる点がいくつかあります。


まずは、2割加算の適用という話です。


この2割加算とはその名の通り計算した相続税額の2割増しの金額の納税が必要になってしまう制度で、代襲相続権のない孫だと対象となります。


つまり、孫に対して相続時精算課税の贈与をして、その後相続が発生した場合、少し多めの相続税が発生することになるわけです。


また、孫は相続時精算課税の贈与を受けたといえど、基本的には相続人ではなく相続権はないことになります。


したがって、遺産分割で財産の取得はできません。


そうすると、贈与を受けた財産を使っていた場合とかその財産が換金できないような財産の場合、相続税の納税資金で苦労する可能性があります。


通常だと相続税の納税は相続財産から賄うことが可能ですがそれができないわけです。


この点、生命保険金とか遺言とかでもカバーできると思いますが、それら財産にも基本的には2割加算を適用した相続税の負担が発生することになるでしょうからこの点も注意が必要です。

まとめ

今回は孫に相続時精算課税の贈与をするときの注意点ということでまとめてみました。


相続時精算課税の贈与をするということは、孫が相続税の納税義務者になるということです。


そうすると、相続税の申告や納税の手間が生じることになります。


その際には相続税の2割加算の適用や納税資金の確保といったリスクが控えていますので注意しましょう。


■編集後記
ここ最近は寒いですね。
あさの散歩では公園の水飲み場の蛇口から氷の柱が立っていました。
また、たまに散歩中に見かける小学生に半袖短パンの男の子がいて、この日もちょうど出くわしました。
わたしも足が太くて短いためか長ズボンを買ってもらえず、短パンで小学生時代を過ごした身ですが、さすがに上は長袖だったぞとか思い出しました。

■一日一新
八犬伝