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へそくりも相続税の対象になるかもしれないから注意しよう

相続

今回はへそくりが相続税の課税対象になるかもしれないという話を書いてみようと思います。

へそくりは贈与ではない

へそくりとは、配偶者の口座から生活費を引き出してやりくりをした結果余ったお金で、配偶者に内緒で自分の口座等に貯めておいたものがその典型例かなと思います。


こういういわゆるへそくりは贈与に該当するのでしょうか。


一応、配偶者の口座から自分の口座へお金が移っていますし、そうでなくても配偶者はそのお金の存在を知らないわけでそのお金を使えるとしたら自分だけになります。


でも、このようなお金の動きは贈与とはならないはずです。


というのも贈与は当事者双方の「あげます」と「もらいます」の意思表示がないと成立しません。


配偶者がへそくりの存在を知らなければ、「あげます」の意思表示がないことになりますので、へそくりについて贈与が成立していることにはまずなりません。


また、贈与が成立していないので、当然贈与税の課税もありません。


へそくりを貯めている段階ではあくまで夫婦の共有財産として扱うことになるわけです。


なお、へそくりを使って不動産や株等を購入したとなると、その金額の大きさにもよりますが贈与税云々の話は出てくるのかなと思います。

へそくりは相続税の課税があるかもしれないから注意しよう

先述したとおり、へそくりは贈与が成立していないのでまず贈与税が課税されることはありません。


まあ、そもそもへそくりの有無を税務署が把握すること自体困難ですしね。


ただ、夫婦のどちらかに相続が発生した場合は、このへそくりについてどちらの財産に該当するか白黒つける必要が出てきます。


たとえば、夫に内緒で妻がへそくりを貯めていて、そのまま夫が亡くなってしまった場合は、そのへそくりは夫の相続財産としてカウントする必要が出てくるわけです。


先述したようにへそくりは贈与が成立していませんので、そのへそくりが妻の財産ということにはなりません。


そして相続時には、そのお金の出どころはどこかという視点で、贈与も成立していない、お金の出どころは夫の収入となれば、そのへそくりは夫の相続財産として扱うことになります。


もちろん、妻がそのお金を貯めるだけの収入があったとか、親の相続で財産を得る機会があった場合等、そのお金の出どころを説明できれば夫の相続財産として扱う必要はありません。


へそくりは心情的には自分の財産だと主張したくなると思います。


ただ、そのへそくりについて、過去の贈与の事実の説明ができない、そしてお金の出どころも説明できないとなれば基本的には相続財産として扱う必要がありますので注意しましょう。
※金額が少額だったらスルーするケースもあると思います。この辺はケースバイケースでしょう

まとめ

今回はへそくりについて相続税の課税がある話を書いてみました。


へそくりを貯めている本人としては自分の財産と主張したいことも多いと思いますが、贈与の事実やお金の出どころを説明できなければ、当初から相続財産として申告するのがやはり無難な対応ですね。


■編集後記
昨日は息子に靴を履かせて一緒に近所を散歩しました。
手を繋いであげれば何とか歩けます。
逆に手を離すとすぐに座り込んでしまい、下がコンクリなので、わたしが「あ~」となってしまいます。
当面は芝生系の地面のところで練習した方がいいのかなと思いました。

■一日一新
魔王ジョロキア
息子と散歩