今年の確定申告は譲渡所得の申告を見る機会が多かったです。
そこで感じたこととして、譲渡所得の申告について税理士に相談するなら、やっぱり早い方がいいなと思いました。
今回はそのことを記事にしてみたいと思います。
特例の適用を考えているなら不動産を売却する前から相談しよう
不動産を売却する場合、居住用財産の3,000万円特別控除をはじめとして様々な特別控除等の特例があります。
これらの税額へのインパクトはかなりのものですが、一方でその適用要件もなかなかにシビアです。
居住用財産の3,000万円特別控除は、まだ適用要件がシンプルな類ですが、それでも今年の申告では建物を取り壊すタイミングでちょっと適用できるか不安になることもあったぐらいです。
やっぱり、何かしら譲渡所得の計算で特例を適用したいと検討しているなら、早めに、それこそ不動産を売却する前から、税理士に相談して特例の適用要件についてチェックをしてもらうのがオススメです。
そうすれば予想外な指摘をしてもらって、そのままでは適用できなかったものが適用できたりもするでしょうし、そうでなくてもGOサインを出してもらえれば安心感は得られるかなと思います。
次点で、年内には相談しておこう
不動産を売却して税理士に相談なり申告を依頼する場合ですが、ベストは不動産を売却する前の相談で、次点というか遅くても年内に相談することをオススメします。
これはまあ確定申告全般に言えることですが、税理士に申告を依頼する場合、資料集めが結局要になります。
必要な資料を年内のうちから揃えておく、特に譲渡所得の申告は売却した時点でほとんどの資料は揃えられるはずです。
そしたら、年内のうちに税理士に相談して必要書類をリストアップしてもらえれば、何かとスムーズです。
そして年内のうちから資料を共有してもらえれば税理士としても先行して申告書の作成に取り掛かれます。
これは、ほとんどの税理士にはまず喜ばれるはずです。
年内のうちに譲渡所得の計算は終わっていて、あとは年末に届く源泉徴収票等の資料をお預かりすれば申告できる、そんなお客様はやはり税理士としては大歓迎です。
また、年内に税理士に相談を持ち掛けておけば、恐らくはその時点である程度の納税予測はしてくれるはずです。
そうすれば、売却代金を使い込んでいざ来年の納税のときに納税資金に困るとかそういうリスクも回避しやすいのかなと思います。
経理でもそうですが、やるなら早めに、それこそその時その時に処理をしてしまうのが記憶が新しいので一番効率がいいはずです。
年明けになってから、確定申告について始動して、やっぱりよくわからないと税理士に駆け込みで相談するのは、やっぱりオススメはできません。
思わぬ要件があって特例の適用ができない、資料集めに難儀する、また税理士に受注してもらえない、そういったリスクを回避をするためにも、譲渡所得の申告が控えているなら早めに税理士に相談してみましょう。
まとめ
今回は譲渡所得の申告をするなら早めに税理士に相談しようということをまとめてみました。
やっぱり、事前の相談があればこちらとしては何かと都合がいいです。
また、お客様からしても、早めに相談すれば相応のメリットがあるはずです。
自分で譲渡所得の申告をするんだという固い決意がないなら、早めに税理士に相談してみましょう。
■編集後記
昨日もライオンズはオリックス相手に勝ったようです。
なんだか強いですね。
でも、この試合は球春みやざきベースボールゲームズという練習試合のようで、オープン戦とはまた違うようです。
ライオンズだけオープン戦をしていないようですが、この辺が謎です。
■一日一新
ベビーゲート設置