小規模宅地等の特例は相続税の計算でとてもインパクトのある特例です。
基本的には亡くなった人の居住用や事業用の宅地について適用されますが、「生計を一にしていた」親族の居住用や事業用の宅地についても適用の余地があります。
ただ、この「生計を一にしていた」という概念が難解です。
今回はこの小規模宅地等の特例における「生計を一にしていた」について取り上げてみます。
一般的には所得税法の「生計を一にする」を基準に考える
小規模宅地等の特例で「生計を一にしていた」親族が利用している土地について、その適用を考える場合、まずその親族が被相続人と本当に「生計を一にしていた」かどうかが問題となります。
しかし、この判断がなかなか難しいです。
相続税法では「生計を一にしていた」について解説する規定がないので、一般的には所得税法の「生計を一にする」の基準を参考にします。
ちなみに、その解説をしている通達は所得税法基本通達2-47です。
こちらには、同居していれば基本的に「生計を一にする」に該当するし、別居でも定期的にその別居先から帰ってきたり、親族間で生活費等の仕送りをしていれば「生計を一にする」に該当することが書かれています。
つまり、大学生とかで一人暮らしを始めた子供でも、親が子供に仕送り等をしていれば、子供は生計一で扶養に入れていいよ、そんなことが明示されている通達です。
実務上は、この通達の考え方を基準にして、小規模宅地等の特例の「生計を一にしていた」を判断することが多いです。
別居の場合、仕送り等の事実が重視されることも
一方で、この「生計を一にしていた」という意義について争われた事例があります。
東京高裁令和3年9月8日判決です。
詳細は省きますが、この判決では、小規模宅地等の特例の趣旨からして被相続人と相続人のお財布が同じであることを重視して、被相続人は被相続人のお金で自分の身の回りの支払いをし、相続人は相続人で件の土地で営んでいた大工業で生計を立てていた事実があるので「生計を一にしていた」には該当しないと判断されています。
判決の内容を読んでいくと、まあ個人的な印象としては生計を一にしている印象です。
というより扶養しているよねって感じです。
でも、それだと小規模宅地等の特例の趣旨云々から判断するとダメというわけです。
まあ、個別事情もあるでしょうから一概にという話ではないと思いますが。
とりあえず、所得税法というか一般的な同一生計とか扶養をしているという感覚で判断すると否認されるリスクがある、その点は頭に入れておくといいのかなと思います。
小規模宅地等の特例の適用は慎重に
小規模宅地等の特例は相続税額への影響がとても大きいです。
それゆえに適用要件がシビアです。
居住用の土地を配偶者が取得する場合を除けば、慎重になるに越したことはありません。
できれば、生前から適用要件を確認して、いざ相続が発生したときにスムーズに特例が適用できるよう条件を揃えておく、そんな意識で対策をすることをオススメします。
■編集後記
昨日はセイコーモーターの近くにあるお菓子屋さんへ行ってきました。
おしゃれな外観でずっと気になっていました。
購入したのは一番人気らしいにんじんケーキです。
素朴な感じで美味しかったです。
また、この日はお店の前のセブンに車を停めましたが、店内焼きのピザを売っていました。
威勢のいいバイトのお兄ちゃんが勧めてくれましたが、このあと訪問だったので断りました。
こっちも、ちょっと気になるのでタイミングが合えば購入してみようと思います。
■一日一新
mizuya
バナナスムージー セブンイレブン