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贈与に向く財産と向かない財産

相続

贈与を検討する場合、贈与に向く財産とそうでない財産があるかなと思います。


今回はそこらへんをまとめてみようと思います。

贈与に向く財産

まず、贈与に向く財産から。


贈与に向く財産の筆頭はやっぱり現金ですね。


原則贈与税の基礎控除額以上の贈与をすれば、贈与税の納税がありますが、現金を贈与するならその現金で納税をすることができます。


この納税に困らないという点はやっぱり大きいです。


それに、ほとんどの人からすれば現金で貰えばそのお金は自由に使えますから、なんやかんや一番嬉しいでしょうしね。


なので、贈与に向く財産の筆頭は現金でいいかなと思います。


次点で上場株式も贈与に向くかなと思います。


上場株式なら換金性が高いので、現金同様、納税資金で困ることも少ないはずです。


まあ、株価が常に動きますので、上手く下落相場時に贈与できれば評価額を抑えられ好都合な反面、納税資金に充てるために売却する際に株価が下がっていると不都合になることが想定されます。


このへんの割り切りは必要かもしれません。

贈与に向かない財産

では贈与に向かない財産はなんでしょうか。


パッと思いつくのは不動産かなと思います。


というのも、不動産を贈与すると贈与税に加えて、不動産取得税や登録免許税、場合によっては税理士や司法書士の専門家報酬が発生します。


また、固定資産税の負担も贈与後は毎年その受贈者に発生します。


当たり前ですが、贈与を受けた財産は不動産なので、受贈者はポケットマネーでこれら費用を負担する必要が生じてきます。


この点があるので不動産は贈与に向かないかなと思います。


なお、収益不動産を贈与する際にはある程度この問題はクリアできるでしょうし、建物については築年数に応じて評価額が下がりますので上述した各費用も低くなる傾向があります。


そう考えていくと、不動産でも収益を生む建物に関しては贈与に向くと言えそうですね。

まとめ

今回は贈与に向く財産と向かない財産ということで基本的な考え方をまとめてみました。


基本的に、現金や上場株式は換金性が高いので贈与に向きます。


一方で不動産は贈与税以外にも、不動産特有の費用が贈与に伴い発生し、受贈者がそれら費用を負担できるのかという問題が生じます。


そのため不動産は贈与に向かない傾向があります。


もちろん、結局はケースバイケースですので自分の状況に合わせてよく考えて贈与する財産を決めましょう。


■編集後記
昨日は家族でところざわサクラタウンに行ってきました。
天気は曇りで寒かったですし、桜も満開とまではいきませんでしたが、それでも楽しめました。
意外と近いのでまた行きたいですね。

■一日一新
YOT-TOKO
ところざわサクラタウン
角川食堂
ダ・ヴィンチストア
『ねことじいちゃん』10周年コラボイベント