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会社を作ったら、役員報酬は3カ月以内に決めて支給しよう

税金

会社を作ったら、役員報酬は早めに決める必要があります。

役員報酬は3カ月以内に決めないと経費にできない

会社を作ったら、設立日から3ヵ月以内に役員報酬を決めて(株主総会で決議)支給をしないといけません。


というのも、役員報酬には利益操作を防ぐ観点から、原則、事業年度の開始日から3ヵ月以内に改定しないといけないルールがあるためです。


会社を作った期の事業年度開始日は設立日となりますので、設立日から3ヵ月以内に役員報酬を決めて支給することが求められるわけです。


一応、役員報酬を決めた月の翌月※から支給をするのはOKなので、たとえば、3月決算の会社が4月20日に設立、6月中に株主総会の決議をして、7月から役員報酬を払う、そんな流れでも問題ありません。
※翌々月とかでもOKという意見もあったような気がしますが、間隔が空きすぎるのはオススメしません


一方で、同じ会社が、しばらくは業績が読めないからといって、年内の役員報酬はなしで、翌年の1月から払うようにすると、その1月~3月に払う役員報酬が経費として認められなくなってしまいます。


役員報酬を設立期は払わないとする分には関係ありませんが、もし役員報酬を払うつもりがあるなら、会社を設立後3カ月以内に役員報酬を決めて支給をする必要があるので注意しましょう。

臨時改定事由とかでいけないか

ここで、ちょっとした補足をします。


まず、会社を作って役員報酬を払い始めるのは、「改定」ではなくて「開始」なんだから、3ヵ月以内改定の射程からは外れるのではという点です。


この点は、そういう考え方もあるようですが、まあ、0円から増額しているのも事実なので「改定」になると捉えるべきかなと思います。


また、役員報酬の支給が遅れるケースは売上の目途が立たないからということがほとんどだと思います。


そして売上の目途が立ったから支給をすると。


そうすると、その売上の目途が立ったということが、臨時改定事由という事業年度開始後3カ月以内の改定以外で改定できる理由に該当するのではという期待が出てきます。


ただ、この点も、売上の目途が立ったとか会社が軌道に乗ったという理由が臨時改定事由に該当するかというと一般的には該当しないはずなので、その線でいくのも難しいです。

まとめ

会社を作って当初から役員報酬を払いたい場合は、設立から3ヵ月以内に役員報酬を決めて支給をするようにしましょう。


支給が遅れてしまうと、基本的には法人税の計算で経費として認められませんので。


なお、どうしても役員報酬を会社設立後4ヵ月目以降から支給をしたい場合は、決算月を変更して一度決算をしてしまう方法も考えられます。


そうすれば、翌事業年度の3ヵ月以内の改定ということで支払うことができます。


まあ、そこまでするかという感じですが。。


■編集後記
先週の水曜から息子はお腹の調子が悪くて、木金と保育園に通えていません。
今はだいぶ回復してきたので、明日の保育園は通うつもりですが、なかなか慣らし保育期間が終わりません。
ちょうど先週の木曜で16時30分まで預ける予定でしたが、なんだか、また預ける時間が短くなりそうな気がしています。
来月から妻が職場復帰するので、それまでに慣らし保育を終えたいのですが、なんだか雲行きが怪しいです。

■一日一新
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