会社が社長(役員)に賞与を払う場合、事前確定届出給与の届出が必要で、その届出の内容通りに払う必要があります。
もし、その届出通りに払わないと、払った賞与は法人税の計算で経費として認められません。
では、届出をしていた賞与と同時期に別の賞与を払うことにした場合、どのように取り扱うのでしょうか。
つまり、決算月に賞与を払う内容の届出を提出していて、決算月になったら、業績が良かったので追加で決算賞与を払うようなケースです。
今回はこういった場合の取り扱いについてまとめてみます。
同時期に払う賞与でも届出とは分けて取り扱うことが可能
同時期に払う賞与でも、届出に対応する賞与と、あとで払うことが決まった賞与を分けて払うことで、届出に対応する賞与は経費として認められます。
もちろん、届出通りに支給することが前提ですが。
たとえば、3月決算の会社が、来年の3月20日に社長に対して100万の賞与を払う届出を提出したとして、いざ来年になったら会社が好調だからと、追加で50万の賞与を払うことにしたとします。
そうして、それぞれの賞与を分けて払えば、届出を提出していた100万の賞与については経費として認められるわけです。
なお、50万円の賞与は届出を提出していないので経費として認められません。
また、100万円の賞与と同様に社長の所得としてカウントされますので注意しましょう。
一緒に払うとリスクがあるので注意しよう
先述したように、こういったケースではあくまで分けて賞与を払うという点に注意しましょう。
つまり、賞与の支給明細を100万と50万でそれぞれ作成する点や、振込を分ける(できれば違う日付で払う)といった工夫をすべきです。
また、通常役員に賞与を払う場合株主総会の決議が必要ですが、その決議が賞与ごとに分かれているのもポイントです。
まあ、この決議に関しては普通分かれると思いますが。
まとめ
たまに、経費にならなくても追加で賞与を払いたいということもあります。
そういう場合、届出の賞与と追加の賞与を分けて払うことで届出の賞与に関しては経費として認められます。
一見、届出の賞与と追加の賞与を合計してしまい、届出の内容と違う賞与だからと全額が経費として認められないかもと思いがちですので注意しましょう。
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■一日一新
これは経費で落ちません! 11 Audible