今回は外貨建ての死亡保険金が支払われたときの取り扱いについてまとめてみます。
なお、保険契約者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人というパターン(相続税が課税されるパターン)で円貨支払いの特約がついていることを前提にしています。
相続時のレートで円換算をして相続財産として計上をする
外貨建ての死亡保険金が支払われた場合、その死亡保険金も相続税の課税対象です。
このとき、注意が必要なのが、相続財産として計上する金額は相続人に支払われた金額ではなく、相続時のレート(TTB)で円換算をした金額になる点です。
一般的に死亡保険金は保険会社から送られてくる保険金の支払通知書の金額で申告しますが、外貨建ての死亡保険金だとその金額では間違いになるので注意が必要です。
恐らく支払通知書に外貨ベースの保険金の金額の記載がありますので、それに調べた相続時のレートを乗じて評価をすることになります。
なお、相続時のレートについては基本的に相続人が普段取引している金融機関が公表しているものを使うことになっていますが、まあ調べやすいところで調べてもいいかなという感じです。
相続時から支払い時で円安だと為替差益に注意
もう一つの注意点が、相続時から死亡保険金の支払い時までの間に円安が進んだ場合、そこで生じた為替差益が相続人の雑所得になるという点です。
イメージ的には相続財産として計上した金額と実際に支払われた金額との差額がプラスなら為替差益となり、マイナスなら為替差損となる、そんなイメージです。
一応、為替差益はTTMというレートで評価することになっていますが、まあそこまで厳密にしなくても相続税評価額と支払われた金額との差額で十分な気がしますがどうなんでしょうかね。
話を戻して、為替差益が生じるなら相続人は「年末調整+他の所得20万以下」等の確定申告の不要要件を満たさない限りはその為替差益の申告が必要ということになりますので注意しましょう。
ただ、相続税の申告の前には為替差益の金額も分かっているはずです。
そこで、相続人が普段確定申告をしていなくて、確定申告はしたくない、それでも確定申告が必要なケースだと、あえて相続時のレートで評価せず、支払われた金額で評価してしまうのも、検討してもいいかなと思います。
相続財産として為替差益も計上してしまう、そんなイメージですが、相続人がそれで納得するなら許容範囲かなと考えています。
まとめ
今回は外貨建ての死亡保険金が支払われたときの取り扱いについてまとめてみました。
外貨建ての死亡保険金が支払われた場合、相続税の申告での円換算や受取時の為替差益の認識といった論点があります。
相続税の申告は税理士に依頼していても、その後の相続人の申告は税理士に依頼していないことも多いと思います。
丁寧な税理士なら、そこら辺のアナウンスもやってくると思いますが、うっかりしていることもあると思います。
そういうときなど、自分で為替差益に気付いて確定申告が必要になりますので注意しましょう。
■編集後記
なんだかライオンズが強いです。
去年あれだけ負けたロッテ相手に3タテでした。
YouTubeでハイタッチの動画を見てもチームの雰囲気の良さが見て取れます。
次のカードからは武内投手も復帰らしいので、また楽しみです。
■一日一新
じゃがポックル ほたて塩味