今回は遺産分割協議が整わないときの相続税の申告の流れについてざっくりまとめてみます。
遺産分割協議が整わなくても相続税の申告期限までに申告が必要
相続税の申告期限は相続があった日から10ヵ月以内です。
では、この期限までに遺産分割協議が整わなかった場合、相続税の申告はしなくてもいいのでしょうか。
この点、たとえ遺産分割協議が整わなくても相続税の申告が必要で、申告期限も相続後10ヵ月以内で変わりません。
このとき、相続税の計算は民法上の相続分で相続したものとして行いますが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった分割を要件とする特例が適用できない点に注意が必要です。
そして、特例が適用できないと納税額が多くなりがちです。
そもそもですが分割ができていないからといって相続税の納税が猶予されることはありません。
基本的に相続税の申告期限までに、特例を使わずに計算した相続税を現金で納付する必要がありますので、いかに納税資金を用意するか問題になりやすいです。
なお、相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出することで、後々分割が確定したときに分割要件がある特例を適用できますので、特例の適用の可能性があるならこの書類の提出も忘れないようにしましょう。
相続税の申告期限後に遺産分割協議が成立したときの対応
一度未分割で相続税の申告をしたあとに、遺産分割協議が成立した場合は、その成立の時期が申告期限後3年以内かどうかで対応が変わってきます。
まず、遺産分割協議が申告期限後3年以内に成立した場合ですが、この場合、更正の請求か修正申告を行います。
基本的には先述した分割要件のある特例を適用して相続税を計算し直しますので、相続税は還付になるはずで、その場合の手続きが更正の請求です。
更正の請求については、請求期限が決まっていて分割確定後4ヵ月以内となります。
それまでに、更正の請求をして相続税の還付をしてもらうことになります。
次に、遺産分割協議が申告期限後3年以内に成立しなかった場合ですが、この場合は「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」という書類を提出します。
この申請書の承認がとれれば、まだ分割要件がある特例の適用が可能になりますので、この申請はとても大事です。
申請期限は相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヵ月を経過する日とされています。
期限が短いので提出忘れに注意したいです。
そして、その後に分割が成立したら、これまた原則4ヵ月以内に更正の請求をするという流れになります。
まとめ
基本的に未分割だと相続税の計算で適用できない特例があり、そのため当初の申告では相続税が納めすぎとなってしまいます。
そこで、分割が確定したら特例を適用して相続税を再計算して還付を受ける流れになりますが、当初の申告時、申告期限後3年経過時、そして更正の請求とタイミングよく必要な手続きが求められます。
もしも揉めてしまったりして遺産分割協議が整わない場合は、あらかじめ相続税の申告関係でどのような手続きが必要か把握して対応漏れがないようにしましょう。
■編集後記
昨日、自分で材料を量ってホームベーカリーでパンを焼きましたが、どうもドライイーストを入れるところをベーキングパウダーを入れていたみたいです。
なんだか、固めの非常食みたいなものが焼き上がりましたが、そういうことだったのかと合点しました。
次はドライイーストをきちんと入れてチャレンジします。
■一日一新
小夏 ※みかん