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開業年のインボイスの登録日

税金

今回は個人事業主の開業年のインボイスの登録日について、注意点などを取り上げてみます。

開業年のインボイスの登録日は2パターンある

開業して、その年からインボイスの登録をする場合、インボイスの登録日、つまりインボイスが交付できるようになる日は2パターンあります。

  1. 開業年の1月1日を登録日とするパターン
  2. 登録希望日(申請書の提出日から15日以降の日)を登録日とするパターン

1のパターンは開業当初の取引からインボイスを交付したい場合に選びます。


この場合、過去に遡ってインボイスを交付する方法はどうするのかという話がありますが、この点は取引先が少ないなら改めてインボイスを交付してもいいですし、飲食店などでそれが難しければ、HPなどにインボイスの番号を公表するなどして対応することになります。


ちなみに、開業日が4月1日だったとして、4月1日をインボイスの登録日とすることはできないことになっています。


というのもインボイスの申請は開業している人でないとできないためです。


インボイスの申請は最速でも開業日での提出となりますので、その提出日から15日以降の日が登録希望日となり、結果的に開業日から登録を受けることはできないのです。


まあ、開業日からインボイスの交付をしたければ、1のパターンを選べばそれで済むことが大半なので、この開業日から登録ができないという話はそうそう問題になることはないかなと思います。

消費税の還付を受けたいから登録をする場合は登録日に注意しよう

インボイスの登録を受けるということはインボイスが交付できるようになることと同時に、その登録日以降の取引から消費税が課税されるということを意味します。


そこで、先述してきたインボイスの登録日の選択の際に注意点があります。


まず、開業年にインボイスの登録を受ける理由としては、主に取引先に求められるからという理由と消費税の還付を受けたいという理由が考えられます。


このうち、前者の理由なら、取引先の様子を見て開業当初からインボイスを交付した方が良ければ、先述した1のパターンを選べばいいですし、そうでなければ2のパターンを選べば問題ないかなと思います。


一方、後者の消費税の還付を受けたい場合だと、少し話がややこしくなります。


消費税の還付を受ける理由としては、大きく赤字で還付を受ける場合と、設備投資をして還付を受ける場合が想定されます。


もし、赤字で還付を受けたいなら、たいていの場合1のパターンで開業当初からインボイスの登録をすれば、開業当初の赤字も含めて消費税の計算をすることで還付額の最大化を狙えそうです。


一方で設備投資を理由にインボイスの登録を受ける場合は、その設備投資より前にインボイスの登録を受ければいいことになります。


仮に設備投資がまだ済んでいなくて、インボイスの申請までその設備投資が待てるようなことであれば、2のパターンを選べば、開業日から登録日までの期間の売上に対する消費税は、消費税の計算でカウントしなくてよくなります。


つまり、消費税の還付額が増えることが考えられます。


まあ、設備投資は開業直後ないし開業日前からしていることも多いと思いますので結局1のパターンを選ぶことも多いと思います。


ただ、開業後しばらく営業してみて、設備投資の必要性に気付くなんてこともあると思います。


そういうときは意識的に、2のパターンでの申請も検討してみましょう。

まとめ

今回は開業年のインボイスの登録日ということでまとめてみました。


インボイスの登録日は基本的に取引先との関係性で決めれば問題ないです。


一方で設備投資をして消費税の還付を狙いたい場合等は、意識的に登録日を選ぶことで消費税の還付額が変わってきたりしますので注意しましょう。


■編集後記
昨日は、夜の散歩当番でしたが、なんとなく志木市役所に行きました。
やっぱり志木市役所周辺は散歩がしやすくていいですね。
ちょうど犬連れも多くて、白のシェパードもいたりしました。
一見愛犬と同じ白柴かなと思いましたが、よく見ると耳が長くてシェパードだったようです。
たぶん初めて見たかなと思います。

■一日一新
運転者 Audible