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2025年分の申告における2割特例の適用判断の考え方

税金

今回は個人事業主が今年(2025年分)の消費税の申告で2割特例が適用できるかの判断について注意点をまとめてみます。


基本的には基準期間(2年前)の売上で判断しますが、インボイス制度が始まったタイミングでインボイスの登録をして同時に消費税の課税事業者になった方は注意が必要です。

2年前の売上で判断をする

2割特例の制度は、インボイスの登録事業者で、基準期間(2年前)の売上が1,000万円以下なら適用できます。


というのも、2割特例の制度は、本来消費税を納める必要がない人が、インボイスを交付するために課税事業者になることに対して、当面はその税負担や計算の手間を抑えてあげようという趣旨で設けられている制度だからです。


そのため、本来は消費税を納める必要がない人という要件に対して、これまでにもあった消費税の納税義務判定で用いてきた要件、つまり2年前の売上での判定が持ち出されている格好になっています。


一応、厳密には特定期間がどうだとか、高額な資産を買ったらどうだとか、課税期間の短縮がどうだとかいろいろ要件があるにはありますが。


まあ、そういったことに該当して適用がないケースはほぼないかなと思います。


基本的には、2年前の売上が1,000万以下かどうかというところだけを確認すればいいことが多いはずです。


なお、ここでいう2年前の売上の売上とは基本的に税抜金額を指します。


たとえば、2年前の税込売上が1,100万だとしたら、税抜売上げが1,000万となり、1,000万以下の要件を満たすので2割特例が適用できると判断します。


一方で、インボイス制度の開始を機にインボイスの登録をして課税事業者になったような方は、この計算で少し注意しないといけない点があります。


次にその注意点について確認します。

インボイス制度を機に課税事業者になった方の注意点

インボイス制度の開始を機に、インボイスの登録をして消費税の課税事業者になった方は、今年の消費税の申告で2割特例を適用できるか判断をする際には注意が必要です。


そういった方は、2023年の10月1日から課税事業者になっているはずで、2023年分の消費税の申告では10月~12月にかけての売上に対する消費税に、2割特例を適用するなりして計算した消費税を納めるような申告をしているはずです。


そこで、なんとなく10月~12月の期間の売上が1,000万かどうかで判断するのかとか、その期間の売上を12ヵ月分になるように4倍して計算をするのかと、考えてしまうこともあるかと思います。


でも、ここでの計算は、あくまで1月~9月の売上と、10月~12月の売上を分けて集計するというのが正しいです。


つまり、1月~9月の売上については免税事業者の期間の売上として税抜計算をせずに、税込売上をそのままカウントし、10月~12月の売上については課税事業者の期間の売上として税抜計算をした金額をカウントすることになります。


たとえば、2023年の1月~9月の売上が税込770万だったとして、10月~12月の売上が330万だったとします。


この場合、1月~9月の売上は770万の売上のままで、10月~12月の売上については税抜計算をして300万として、これらを合計して1,070万が2年前の売上ということで判断をすることになります。


免税事業者の期間については、消費税のやりとりはないということで取り扱うことになっているので、このような計算をすることになっています。


もし、2023年の売上が1,000万を少し超えるくらいなら注意するようにしましょう。

まとめ

2025年の消費税の申告で2割特例を適用できるかの判断をする際には、基本的に2023年の売上をもとに判断をします。


このとき、インボイス制度の開始に合わせて初めて消費税の課税事業者になった方は、インボイスの登録日以降の売上とそれ以前の売上で売上の集計方法が変わってきます。


2023年の売上が1,000万を少し超えるくらいだと、適用判断に影響が出てきますのでそういう方は注意しましょう。


■編集後記
昨日は愛犬のシャンプーをしました。
このシャンプーで換毛期もだいぶ落ち着いたかなと思います。
息子が犬アレルギーにならないようにと抜け毛に対して神経質になっていたのか、今回の換毛期はいつもより大変な感じがしました。

■一日一新
Sof ミルクたっぷりカフェオレ