相続時精算課税の制度を利用するには、様々な要件がありますが、その中に贈与者の年齢が贈与をする年の1月1日時点で60歳以上というものがあります。
実はこの60歳以上という年齢要件ですが例外があります。
原則は60歳以上じゃないと適用できない
相続時精算課税の贈与をしたい場合、贈与者は原則60歳以上でないといけません。
また、この60歳以上というのは贈与時点で60歳以上ではなく、贈与をする年の1月1日時点で60歳以上であることを求められます。
したがって、贈与者の誕生日が1月1日でなければ、60歳になる年に贈与をしてもこの特例は適用できず、翌年までは贈与を待たないといけません。
一方で、この贈与者の60歳以上という年齢要件ですが例外があります。
次に、その例外について確認しましょう。
住宅取得等資金の贈与をするなら年齢要件がなくなる
贈与税の特例に住宅取得等資金の贈与というものがあります。
この特例は、要は親が子や孫に対してマイホームの購入資金を贈与すると、マイホームの性能に応じて1,000万円なり500万円まで贈与税は非課税にしますよというものです。
そして、この特例を適用しつつ、その非課税の金額を超える資金を贈与する場合には、相続時精算課税の制度も併用できることになっていて、その際には贈与者の年齢要件がなくなるのです。
仮にマイホームの性能が高くて1,000万の非課税が適用されれば、相続時精算課税の特別控除2,500万と基礎控除110万の合計3,610万までは、贈与時点で無税で贈与できてしまいます。
もし、相続時精算課税の制度を利用して贈与をしたいけれど、贈与者の年齢が60歳未満で適用できない場合には、住宅取得等資金の贈与を絡ませられないか検討してみましょう。
まとめ
相続時精算課税の制度は贈与者の年齢が60歳以上であることを原則求められます。
一方で、贈与者が60歳未満でも住宅取得等資金の贈与を絡ませることで、相続時精算課税の贈与が可能になります。
別の書き方をすれば、住宅取得等資金の贈与をする際に相続時精算課税の贈与を絡ませればプラス2,500万の非課税の枠が増えるわけですが、このとき通常だと求められる贈与者の60歳以上という年齢要件がなくなります。
住宅取得等資金の贈与をする際には相続時精算課税の贈与も併用するか、検討するようにしましょう。
■編集後記
ライオンズの渡部選手が今日の試合で足を痛めたのか途中交代していました。
猛打賞でうち2本のホームランと絶好調でしたが、これは残念ですね。
滝澤選手に続いて、渡部選手も離脱となると厳しいです。
なんとか軽症であってほしいです。
■一日一新
定食屋「雑」 Audible