青色申告をしている個人事業主が家族にお給料を払う場合、基本的には青色事業専従者給与として払います。
この青色事業専従者給与ですが、過去に提出した届出書の金額よりお給料を増額して支給する場合はまた届出が必要になります。
青色事業専従者給与を増額する場合の届出
冒頭でも書いた通り、青色事業専従者給与を増額する場合、届出が必要です。
届出書は「青色事業専従者給与に関する変更届出書」というもので、お給料を増額して支給することになったら遅滞なく提出してねということになっています。
この遅滞なくの意味するところですが、できれば増額したお給料を払う前に提出したいところです。
まあ、なんやかんや数ヵ月遅れとかでも、たとえば1月のお給料から増額して前年分の確定申告書の提出と一緒に提出するとかならまあ許容範囲かなと思います。
1月からお給料を増額していて、来年の確定申告のときに気付いてそれから提出だと、まあ何事もないことがほとんどだと思いますが、後ろめたい気持ちになるくらいの感覚がありますね。
また、届出書の名前が「変更」となっているように、本来は増額だけでなく減額でも提出するのが道理です。
ただ、届出書の金額より少ない金額を払う分には特にリスクもないのでスルーされていることも少なくないかなと思います。
明らかに仕事内容が変わったとかで、それに伴ってお給料を減額したとかなら別なんでしょうけれど、このところ業績が悪いからお給料を減額したりする分には、業績が回復したらお給料を戻したりすることも考えられます。
そうすると何度も届出書を提出することになり、そういった手間も考えての実務上の対応なのかなと思ったりしています。
届出を忘れると増額分が経費として認めてもらえないから気をつけよう
もし、お給料を増額したのに届出を忘れていると、そのお給料の増額分(増額したお給料の金額-過去の届出書に記載した金額)は経費として認めてもらえません。
このように取り扱う理由は、青色事業専従者給与は届出書に記載したお給料の金額の範囲内で経費として認めますよということになっているためです。
当初の届出の内容なんて覚えていないことがほとんどでしょうから、青色事業専従者給与を増額する際は必ず過去の届出書を確認して、その届出書の記載金額に収まっているか確認するようにしましょう。
そして、もし記載金額を超えるようなら早めに変更届出をするようにしましょう。
なお、届出書に記載する金額は将来のお給料の増額も見据えて少し多めに届出しておくのも一案です。
もちろん、届出書に記載すればその範囲内で経費として認めてもらえるということではなく、そのうえであくまで仕事に見合う金額かというチェックが入るものですのでその点も注意が必要です。
まとめ
今回は青色事業専従者給与を増額したときの届出ということでまとめてみました。
この届出は税理士の立場でも意外とうっかりしていたなんてことがあります。
青色事業専従者給与を増額したら、過去の届出書を確認する、これを徹底するしかないかなと思います。
またある程度余裕を持った金額を最初から届出しておくのも、個人的にはリスクヘッジとして大事かなと考えています。
■編集後記
今日のライオンズは圧勝でした。
今井投手はやっぱり別格ですね。
珍しくホームランが4本も出て、渡部選手がお休みの影響もなんのそのという感じでした。
渡部選手と滝澤選手が復帰するまでなんとかやりくりしていってほしいです。
■一日一新
黒田如水 Audible