お給料や税理士報酬等の源泉所得税は、原則その支払いをした月の翌月10日までに納めなければいけません。
この原則に対し、半年分を7月10日と翌年1月20日までに納めることができるのが納期の特例です。
この納期の特例は、従業員数が常時10人未満の会社が利用できる制度で、利用したい場合は事前の申請が必要です。
では、この特例を利用していてその後10人以上雇うようになったらどう対応すべきでしょうか。
10人以上雇うようになったら税務署に届出を出す
従業員を10人以上雇うようになると、納期の特例は利用できません。
もし、従業員数が10人以上になって、そのまま従業員数が減る予定もなければ、早めに「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」という書類を税務署に提出しましょう。
この届出をすることで、今後は納期の特例は利用しないことを宣言することになります。
なお、届出を提出したら、原則その届出をした月の翌月分の源泉徴収税額から毎月納付をすることになります。
そして届出を提出した月までの源泉徴収税額は、届出を提出した月の翌月10日までに納めることになります。
たとえば、5月中に届出を出したら、6月分の源泉徴収税額から原則の毎月納付(翌月10日が納期限)となり、1月から5月までの源泉徴収税額は6月10日までにまとめて納めることになります。
例外として、届出を提出する月が、7月か1月の場合(納期の特例の納期限の月)だと、届出を提出した月の源泉徴収税額から毎月納付となり、それ以前の分は7月10日か1月20日(恐らく)までに納めることになります。
これは、もともと納期の特例で納めていたんだから、届出を提出する月の前月までの分は納期の特例の期限で納められるでしょうということなんだろうと思います。
10人雇ったらすぐに届出を出さないといけないのか
納期の特例から原則の毎月納付になるのはそれなりに面倒です。
また、資金繰りの面で言えば毎月納付の方が支払いが平準化して好ましいという考え方もできますが、なるべく支払いは後回しにするのがセオリーです。
それに、10人雇ってすぐに届出を提出したら、そのあとすぐに従業員が退職してしまってなんてことも起こり得ます。
なので、10人雇ったらすぐに届出を出すというのはちょっと現実的な対応じゃないです。
実務的にはよほどイケイケで拡大していくような会社でもなければ、10人雇ったとしても、とりあえず様子見で納期の特例を続けるのかなと思います。
とはいっても、納期の特例の納付書(人員数)や概況書の記載(従事員数)で税務署は何人雇っているか把握していますので、ある程度10人以上雇っていることが続いていたら素直に届出を出すのが一般的です。
この点は、10人雇ったら即提出が求められるわけじゃないですけど、ある程度のところで覚悟を決めて毎月納付を始めましょうという感じですね。
まとめ
従業員数が10人以上になったら、源泉所得税の納付について、半年納付から毎月納付への切り替えを検討しましょう。
10人雇ったら即切り替えが必要かというとそういうわけではありませんが、ある程度のところで毎月納付を始める必要があります。
そして切り替えをするときは届出を忘れずに提出するようにしましょう。
なお、仮に本来は納期の特例が利用できないのに半年納付を続けていると、最悪税務署から納期の特例の取り消しをされてしまうことがあります。
これをされてしまうといよいよ毎月納付を始める必要がありますが、特段ペナルティが発生することはないようです。
ただ、取り消しなんかを受ける前に、サクッと自発的に毎月納付をするようにしましょう。
■編集後記
いよいよ明日から交流戦です。
初戦の先発は隅田投手のようです。
対戦相手のスワローズは調子が良くないようですし、ここは確実に勝って勢いに乗りたいですね。
■一日一新
ひで蔵 弁当