PR

源泉所得税の納付額を間違えたときの対応

税金

7月10日は源泉所得税の納期限でした。


源泉納付が終わって一息ついた方もいると思いますが、あとで見返したら納付額の間違いがある。。。なんてことがあります。


今回は源泉所得税の納付額の間違いに気付いた時の対応についてまとめてみようと思います。

間違えに気付いたタイミングで対応する

源泉所得税の納付額を間違えた場合、多く納めてしまったにしても逆に少なく納めてしまったにしても、その間違いに気付いたタイミングで対応するのが原則です。


多く納めてしまったよというケースなら、対応方法としては納めすぎた金額を返してもらう手続きと、後日納める源泉所得税の納付額に充当する手続きの2パターンがあります。


それぞれ「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求書」と「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出書」というものを税務署に提出することになります。


なお、納期の特例で納付をしているなら充当するとなると半年後になってしまうので、前者の還付請求をすることになります。


一方で、少なく納めてしまったというケースでは、その不足額を早めに納付します。


このとき納付書の摘要欄に、「2025年7月納付 追加納付分」等と記載していつの納付の不足額かわかるようにしたりするようです。

次回の納付のときにしれっと精算する

教科書的には先述したように、納付額の間違いに気付いたタイミングで精算をするのが正しいです。


ただ、わたし個人としては次回の納付のときにしれっと精算することが多いです。


毎月納付ならそれこそ翌月の内には精算できてしまいますし、半年納付だったとしても半年後に精算できるわけですからね。


金額が大きければ別なんでしょうけど、6月末に払った社労士報酬5万が漏れていたとかなら納付の不足額は約5,000円です。


これくらいならまあ次回の納付のときにしれっと精算すればいいかなと考えがちですね。


本当はよくないんでしょうけどね。。

まとめ

源泉納付の納付額に間違いがあることを気付いたら、早めに還付請求なり不足額の納付をするのが原則です。


ただわたしは次回の納付のときにしれっと精算してしまうことが多いですし、まあそれで許容範囲かなと考えています。


金額にもよりますし、ペナルティのリスクもあるのでなんでもいい加減でいいよとはいきませんが、ある程度寛容に対応すればいいんじゃないかなと考えています。


■編集後記
昨日は息子と一緒にイオンタウンへ。
トーマスのカートに乗せて適当に散策をしたあと、有料の屋内の遊び場を利用しました。
息子は新幹線のおもちゃでずっと遊んでいました。
その場から離そうと抱っこをすると「嫌だ~」と叫ぶので、帰るのが少し大変でした。

■一日一新
くまのがっこうあそびひろば