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配偶者居住権を設定しない方がいいケース

相続

配偶者居住権は2020年の4月から始まった制度で、残された配偶者が安心して自宅で暮らせることを目的にした制度です。


この配偶者の相続後の生活の安定という本来の目的がある一方で、配偶者居住権には節税効果があるのも事実で、その節税効果を狙って配偶者居住権を設定することもあるようです。


特に自宅の評価額が高いケースだと、たしかに配偶者居住権の設定による節税効果も馬鹿にできないこともあるのですが、思わぬ落とし穴もあります。


そこで今回は配偶者居住権を設定しない方がいいケースについて取り上げてみようと思います。

配偶者居住権の設定で節税

配偶者居住権を設定すると、1次相続では建物を「配偶者居住権」と「所有権」に、土地を「敷地利用権」と「所有権」に分けて、配偶者と子供がそれぞれ取得します。


そして、そのまま2次相続が発生すれば、その時点で配偶者が持っている「配偶者居住権」と「敷地利用権」は消滅します。


この流れが基本になりますが、この場合、自宅についての課税は1次相続で子供が取得した建物と土地の「所有権」だけになります。


配偶者が1次相続で取得した「配偶者居住権」や「敷地利用権」については小規模宅地等の特例なり配偶者の税額軽減が適用されますので基本的に無税となるためです。


結果的に配偶者居住権の設定は節税につながることがあります。


特に自宅の評価額が高い場合や、配偶者の年齢が若い場合は、「配偶者居住権」と「敷地利用権」の評価額が高くなる傾向にありますので、そういったケースだと検討する価値はあるのかなと思います。


一方で、節税効果ばかりに着目して安易に設定するのはオススメしません。


次に配偶者居住権を設定しない方がいいケースについて確認します。

配偶者居住権を設定しない方がいいケース

では、配偶者居住権を設定しない方がいいケースですが、まずは1次相続後に自宅の売却が予定されているケースが挙げられます。


たとえば、配偶者の老人ホームの入居費用に充てるために自宅を売却するのは間々あることだと思いますが、そういったケースです。


この場合、自宅を売却するにあたって配偶者居住権を消滅させることが想定されます。


配偶者居住権のついている物件だと適正額で売れなかったり、買手側の銀行の審査にも影響があることが想定されるためです。


そしてこの理由で配偶者居住権を消滅させる場合、子供に贈与税の課税か配偶者に対して譲渡所得の課税が生じることになります(子供から配偶者への対価の払いがあるかどうかで変わります)。


もし配偶者が生前に自宅を売却する予定があるなら、素直に1次相続で配偶者が自宅を相続し、その後3,000万特別控除を適用して売却してしまうのがシンプルですし、結果的に税負担も軽くなることもあるので注意が必要です。


また、子供が事業をしていて相続をした自宅を融資の担保に入れる必要があるケースも配偶者居住権を設定しない方がいいケースに挙げられるかなと思います。


配偶者居住権や敷地利用権の分だけ、自宅の担保としての価値が下がりますので融資の審査に影響が出てくる可能性があるからです。

まとめ

配偶者居住権を設定すると、結果的に節税につながることはあります。


特に、自宅の評価額が高額だったり、配偶者の年齢が若いと配偶者居住権の評価額が高くなり節税効果も高くなる傾向があります。


一方で、配偶者居住権には消滅時に思わぬ課税が生じるリスクもあり、そのリスクが顕在化してしまうとやっぱり設定しなければよかったとなります。


この辺のリスクをしっかり理解した上で配偶者居住権の設定をするようにしましょう。


それと、そもそもですが登記に残してまで節税したいかという話もあってもいいかなと思います。


結局はケースバイケースで正解はないのでよ~く検討して判断するようにしましょう。


■編集後記
また息子が熱を出してしまいました。
晩御飯では新物のなしを切って出しましたがそれも食べません。
かろうじて果物野菜ジェルは食べてくれるので余っていた発熱用の薬と一緒に食べてもらいました。
これだけ固形物を食べてくれないとなるとちょっと心配です。
早く良くなって欲しいです。

■一日一新
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章 猗窩座再来