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分譲マンションを売るときの長短判定

税金

分譲マンションを売ると、譲渡所得の申告が必要です。


そして、その際には、その譲渡所得を「長期譲渡所得」か「短期譲渡所得」に区分することになります。


今回はその判定について取り上げてみようと思います。

基本の考え方

マンションを売って利益(譲渡所得)が出た場合、確定申告をして税金を納める必要があります。


このとき、譲渡所得はその売ったマンションの所有期間の長さによって区分されます。

  • 長期譲渡所得:所有期間が5年を超える場合 → 税率約20%
  • 短期譲渡所得:所有期間が5年以下の場合 → 税率約40%

同じ売却益でも、税率がおよそ2倍違ってくるため、長期に該当した方が明らかに有利です。


ここでいう「所有期間」とは、買った日から売った年の1月1日までの期間で判定されます。


売った日までではなく、売った年の1月1日までの期間で所有期間を判定するというのがミソです。


実質的に買った日から売った日までの期間が5年を超えていたとしても、長期譲渡所得に該当しないケースもあるので注意が必要です。

買った日と売った日の考え方

次に所有期間の判定を行う際の「買った日」と「売った日」について掘り下げます。


この「買った日」と「売った日」ですが、原則として、どちらも不動産の引き渡し日が基準になります。


ただし例外的に、売買契約の契約日を基準として選ぶことも可能です。


したがって、

  • 買った日:契約日を基準にする
  • 売った日:引き渡し日を基準にする

とすれば、所有期間をより長く取れるケースが多くなります。
※買った日と売った日で別々の基準を選択することは認められています


ここで分譲マンション特有の注意点があります。


それは、新築分譲マンションを買った場合で、契約日までに建物が完成していないケースです。


この場合は契約日を「買った日」として選ぶことはできず、建築完了日を契約日として考えることになります。


マンションを買ってから5年前後で売る場合は、ここまで厳密に見ておかないといけないこともあるので注意しましょう。

まとめ

今回は分譲マンションを売ったときの譲渡所得の長短判定について取り上げました。


別に分譲マンションに限らずですが、譲渡所得の計算をする際の長短の区分は税率が大きく違いますので、できるだけ長期で申告できるようにしたいところです。


そこで所有期間が5年前後の際には、売った日と買った日がどの日を基準にするのかきちんと整理して判定することが求められます。


また、新築の分譲マンションを購入した場合には契約日において建物が未完成のケースの場合もあり、この場合は建物が完成した日をもって契約日とする取り扱いもありますので注意するようにしましょう。


■編集後記
今日は午前中に息子とスーパーへ。
最近さらにいろいろと言葉を覚えてきたので、「アレなに?」と聞いて答えてもらう遊びをしながら買い物をしました。
バナナが一番元気よく答えてくれましたね。

■一日一新
タンメンスープ ヒガシマル