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不動産を売ったときの収入金額の範囲

税金

不動産を売ると譲渡所得の申告が必要ですが、譲渡所得は収入金額から取得費と譲渡費用を引いて計算をします。


このうち収入金額は単に売却代金だけを指すのではなく、売却代金と一緒に受け取るお金も収入金額に含めて計算をします。


特に実務では固定資産税精算金と実測売買の精算金に注意が必要です。

固定資産税精算金も収入金額に含まれる

不動産を売ると、売却代金とは別に固定資産税精算金をやり取りするのが一般的です。


これは、その年の固定資産税を売主と買主で日割りして精算するものですが、売主が買主から受け取った固定資産税精算金は、譲渡所得の計算で収入金額に含めなければなりません。


「税金の精算だから収入金額に含める必要がない」と考えがちですので注意しましょう。

実測売買の精算金も収入金額に含まれる

登記上の地積と、実際に測量をしたときの地積がズレるということはよくあることです。


そこでとりあえず登記上の地積で売却代金を決めて契約書を作成し、引き渡しまでに測量を行って、登記地積と実測地積の差異があればお金で精算をすることがあります。


このような売買契約を実測売買と呼んだりしますが、ここで受け取る精算金も譲渡所得の計算上、収入金額に含まれます。


固定資産税精算金もそうですが、契約書の売却代金だけでなく、特約事項や最終的な領収証の金額で収入金額を判断するという対応が必要になります。

まとめ

不動産を売ったときの収入金額には、契約書の売却代金だけでなく、固定資産税精算金や実測売買の精算金も含まれる点に注意が必要です。


また、空き家の譲渡特例等、一部の譲渡所得の特例には収入金額に制限を設けている特例があります。


今回取り上げた精算金も収入金額に含めた結果、収入金額の制限に引っかかって、特例が適用できないこともあるので注意が必要です。


■編集後記
毎日暑いです。
今日も19時ごろから夜の散歩でしたが、熱気がこもっている感じでまだまだ暑かったです。
それでも途中休憩を挟みつつ1時間ちょっとの散歩でした。
帰宅後はクーラーを利かせたリビングで愛犬もホッと一息という感じでした。

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