住宅ローンを組んで自宅を買ったときに適用を考えたいのが住宅ローン控除です。
このローン控除、一度受けたらその後は受けられないと思われがちですが、実は要件を満たしさえすれば2度目も受けられます。
一方で注意点もありますので、今回はそこら辺をまとめてみようと思います。
ローン控除を2度受けることは可能
結論から書くと、ローン控除は一度きりで終わりではなく、要件を満たしさえすれば2度目だろうと3度目だろうと受けることが可能です。
ローン控除の要件に「過去にこの特例を適用したことがないこと」といった要件がないからです。
したがって、30代で一度自宅を買ってローン控除を適用し、60代になってまた新しい自宅を買ってそちらでローン控除を適用するなんてことが可能なわけです。
※60代だとローンを組めるかどうかという問題もありそうですが
ローン控除は「一生に一度の特例」ではなく、あくまでそのときのローン控除の要件を満たしさえすれば適用できますので狙える方は狙ってみましょう。
新居を買う前後に古い自宅を売る場合は注意
ただし、新居を買う前後に古い自宅を売る場合は注意が必要です。
というのも、いわゆる「3年縛り」と呼ばれるルールがあるからです。
3年縛りのルールとは、古い自宅の売却で発生した譲渡所得について特例(3,000万円特別控除等)を適用するとその後は3年間ローン控除は適用できないというものです。
また、逆に新居についてローン控除を適用したあと3年間は譲渡所得の特例が適用できないということにもなっています。
したがって、新居についてローン控除を選択するということは、別の言い方をすれば古い自宅について譲渡所得の特例はあきらめるということを意味します。
3年縛りのルールがありますし、仮に古い自宅をしばらく売らないなら、空き家になるか賃貸に出すことになり、そうすると結果的に譲渡所得の特例が適用できないとなるでしょうからね。
まとめ
ローン控除は要件を満たせば2度目の適用も可能です。
ただし、古い自宅を売ったときの譲渡所得の特例と新居に対するローン控除には3年縛りのルールがあり、仮に新居購入時の前後に古い自宅を売るとなると、譲渡所得の特例とローン控除のどちらを利用するか選択が必要になります。
あちらを立てればこちらが立たずなとこがありますのでこの点は注意しましょう。
■編集後記
最近は毎日生成AIを使っていますが、毎日同じことで質問していても、定期的に違う形式で回答してくるのがちょっと困りますね。
嘘を回答してしまうこととかもそうですが、そういうもんだと割り切って上手く付き合っていく必要がありますね。
■一日一新
トキハソース 生ソース 中濃